更新日:2024年9月12日
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各用途地域における住居の環境の保護や、商業・工業などの業務の利便の増進を図るために、建築することができる建築物の用途については、建築基準法第48条の規定による制限が行われます。用途地域による建築物の用途制限概要については下記一覧表をご参照ください。
なお、それ以外の用途についても他の法令及び条例等による制限がありますのでご注意下さい。
例:特定用途制限地域、特別用途地区、等
(2019年10月1日 現在)
※上記の一覧表は、建築基準法別表第二及び、政令等の概要でありあくまでも参考です。
詳しくは建築基準法をご確認下さい。
建設部建築指導課
TEL:098-934-3846
なお、計画地の「用途地域」や「防火・準防火地域」等、その他の都市計画に関するお問い合せは下記担当部署まで。
建設部都市整備室都市計画担当(リンク先)
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