更新日:2024年9月18日
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プレハブ等を土地に設置する場合には、原則、建築確認申請が必要です。
例えば、下図のような附属的な建築物についても建築確認申請が必要な場合があります。
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カーポート |
洗濯物干場の屋根 |
倉庫 |
また、イベント時や選挙等により一時的にプレハブ等を設置する場合であっても建築確認申請が必要です。
不適法な建築物は撤去が必要な場合があるため、設置する前に建築指導課へご相談ください。
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