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トップページ > 市政情報 > 市の概要 > 組織案内 > 組織一覧 > 建築基準法について > プレハブ等の設置も建築確認申請が必要です
更新日:2024年9月18日
ここから本文です。
プレハブ等を土地に設置する場合には、原則、建築確認申請が必要です。
例えば、下図のような附属的な建築物についても建築確認申請が必要な場合があります。
洗濯物干場の屋根
また、イベント時や選挙等により一時的にプレハブ等を設置する場合であっても建築確認申請が必要です。
不適法な建築物は撤去が必要な場合があるため、設置する前に建築指導課へご相談ください。
お問い合わせ
建設部 建築指導課
〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号
電話番号:098-934-3846
ファクス番号:098-934-3854
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