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更新日:2023年9月21日

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建築基準法上の道路と判定について

目次

  1. 接道義務と道路
  2. 市内の主な法上道路
  3. 法上道路の判定
  4. 注意事項

1.接道義務と道路

 建物を建てる際には、建築基準法(以下「法」)に基づく「接道義務」が課されます。
(法第43条第1項:建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。)
 また、接道義務を果たすための「道路」は、原則幅員4m以上とされ、公道・私道に関わらず法に基づく道路(以下「法上道路」)でなければならないことから、建物を建てる際や不動産売買の際に「法上道路か否か。種別や終端について」調査が必要となります。
 当課では、主に建築設計業や宅地建物取引業に従事する方々から法上道路に関するお問い合わせを頂いております。

2.市内の主な法上道路

 1.国道、県道、市道(いずれも幅員4m以上のもの。4m未満は概ね4.に該当する。)
 2.既存道路(都市計画区域の指定時に現存する幅員4m以上の道)
 3.位置指定道路(土地を建築物の敷地として利用するために築造される私道)
 4.みなし道路(都市計画区域の指定時に建物が立ち並ぶ幅員4m未満の道。二項道路)
 ※沖縄自動車道は接道義務に関する法上道路に含まれません。

3.法上道路の判定

 本市では、2.既存道路又は4.みなし道路を判定する際に必要な「都市計画区域の指定時」の主な資料として昭和45年空撮による国土基本図を使用しています。
 国土基本図における道路形態は二重線表記、立ち並びは2棟以上であることを基本条件として、その他に建築計画概要書等も参照し、必要に応じ現場調査のうえ判定します。
 また、立ち並びがあっても幅員1.8m未満の場合、原則として法上道路に該当しません。

4.注意事項

  • 当課では、窓口でお問合せ頂いた道路判定に2週間以内で回答するよう努めていますが、混雑度や内容により2週間以上かかる場合もありますので、お時間にゆとりをもってお問合せください。
  • 道路の関係地における地目、課税状況、所有権などの権利関係に関わらず、法に基づく条件に該当する道は、「法上道路」と判定されます。
  • 本市には、道路に求められる機能や条件を満たない狭隘でありながら建物が立ち並ぶ道や法上道路でない農道などの公道も多く存在します。過去に確認処分の事例があること、建物の立ち並びがあること、また、幅員が4m以上あることをもって必ずしも法上道路と判定されるとは限りません。

お問い合わせ

建設部 建築指導課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212