更新日:2024年9月12日
ここから本文です。
|
建物を建てる際には、建築基準法(以下「法」)に基づく「接道義務」が課されます。
(法第43条第1項:建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。)
また、接道義務を果たすための「道路」は、原則幅員4m以上とされ、公道・私道に関わらず法に基づく道路(以下「法上道路」)でなければならないことから、建物を建てる際や不動産売買の際に「法上道路か否か。種別や終端について」調査が必要となります。
当課では、主に建築設計業や宅地建物取引業に従事する方々から法上道路に関するお問い合わせを頂いております。
1.国道、県道、市道(いずれも幅員4m以上のもの。4m未満は概ね4.に該当する。)
2.既存道路(都市計画区域の指定時に現存する幅員4m以上の道)
3.位置指定道路(土地を建築物の敷地として利用するために築造される私道)
4.みなし道路(都市計画区域の指定時に建物が立ち並ぶ幅員4m未満の道。二項道路)
※沖縄自動車道は接道義務に関する法上道路に含まれません。
本市では、2.既存道路又は4.みなし道路を判定する際に必要な「都市計画区域の指定時」の主な資料として昭和45年空撮による国土基本図を使用しています。
国土基本図における道路形態は二重線表記、立ち並びは2棟以上であることを基本条件として、その他に建築計画概要書等も参照し、必要に応じ現場調査のうえ判定します。
また、立ち並びがあっても幅員1.8m未満の場合、原則として法上道路に該当しません。
お問い合わせ