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更新日:2022年3月1日

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低炭素建築物新築等計画の認定について

都市の低炭素化の促進に関する法律について

(平成24年12月4日施行)

低炭素建築物新築等計画の認定制度とは

市街化区域等内(用途地域の定められている地域)において、建築物の低炭素化に資する建築物の新築等*をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画を作成し、所管行政庁(本市の区域においては沖縄市長)の認定を申請することができます。

所管行政庁では認定の申請があった場合、法で定める認定基準に適合しているか審査を行います。審査に適合し、所管行政庁の認定後、晴れて低炭素建築物新築等計画として認定されます。

*新築等とは

新築、増築、改築、修繕・模様替え又は空調設備等の建築設備の設置・改修が行われるもの。

※認定を受けた低炭素建築物新築等計画に対する優遇措置

この法律で低炭素建築物と認定されましたら、所得税(住宅ローン減税)、登録免許税の減税といった税制上の優遇や低炭素化に資する設備の設置による分について、延床面積の1/20を限度に容積率の緩和を受けることができます。

低炭素建築物新築等計画の認定申請

低炭素建築物新築等計画の認定申請の流れ

標準的な申請手続きについては、あらかじめ審査機関*により、法で定める認定基準に適合しているかどうか事前に技術的審査を受け、その機関が発行した「適合証」を添付して認定申請をする手続きとなります。

そして、工事が完了した際には、建築士等が確認した低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書や建築基準法の検査済証の写し及び工事写真等を提出してもらうことになります。

沖縄市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱(PDF:60KB)

なお、申請する建築物の用途により技術的審査を行うことができる審査機関が異なりますのでご注意ください。

*審査機関とは

  1. 登録建築物エネルギー消費性能判定機関(建築物省エネ法第15条第1項に規定)
  2. 登録住宅性能評価機関(品確法第5条第1項に規定)
  3. 指定確認検査機関(建築基準法第77条の21に規定)で登録住宅性能評価機関を兼ねる者

低炭素建築物新築等計画の認定基準

1.誘導すべき基準(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第119号)

  1. 定量的評価項目(必須項目)
    • 外壁や窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準に適合すること。
    • 建築物の1次エネルギー消費量の基準に適合すること。
  2. 選択的項目
    • 次のAまたはBのいずれかに適合していること。
      1. A.8種類ある選択的項目(節水対策、木造住宅である等)のうち2つ以上を満たしていること。
      2. B.低炭素化に資するものとして所管行政庁が認めるもの。

2.基本方針(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第118号)

法第3条第1項に基づく都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし適切なものであること。

3.資金計画

低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために必要なものであること。

その他の項目

1.認定申請等の様式

2.認定申請手数料について

下記の表でご確認ください。
沖縄市低炭素建築物新築等計画認定に基づく申請手数料表(PDF:85KB)

関連リンク

※文字をクリックすると、対象ページへ移動します

認定申請先(問合せ先)

建設部 建築指導課

電話番号(直通) 098-934-3846

お問い合わせ

建設部 建築指導課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212