建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律について
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」という)が平成27年7月8日に公布され、一定規模以上の非住宅建築物について新築・増改築時にエネルギー消費性能基準への適合義務等の「規制的措置」、建築主等に自主的な省エネ性能の向上の取組みを促す「誘導措置」が規制されました。
又、令和3年4月1日より、適合性判定対象の非住宅建築物床面積が2,000平方メートルから300平方メートルに対象拡大されます。
建築物省エネ法の背景
社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、一定規模以上の建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確保するための措置、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定その他の措置を講ずることにより、エネルギーの使用の合理化等に関する法律と相まって、建築物のエネルギー消費性能の向上を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安全向上に寄与することを目的としています。
概要
規制的措置
- 非住宅建築物に対する適合義務及び適合性能判定義務
建築主は床面積300平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築の際には、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定を受けることが義務付けられています。
※令和3年4月1日より、適合判定対象の非住宅建築物床面積が2,000平方メートルから300平方メートルに対象拡大されます。
適合性判定の対象となる建築物については、適合性判定通知書がなければ建築基準法の確認済証の交付を受けることができません。
- 建築物に対する届出義務
建築主は床面積300平方メートル以上の建築物(省エネ基準適合義務対象の建築物を除く。)の新築・増改築の際には、所管行政庁へ省エネ計画の届出が必要となります。
誘導措置
- 省エネ性能向上計画の認定
建築主等は、エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等をおこなうときは、建築物エネルギー消費性能向上計画(以下、向上計画)を作成し所管行政庁へ認定を申請することができます。
向上計画の認定を受けた計画にかかる床面積のうち、認定基準に適合させる措置のため、通常の建築面積を超えた部分については、政令で定める範囲内で「容積率特例」を受けることができます。
- エネルギー消費性能の表示
建築物の所有者は、所管行政庁に対し当該建築物について建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を申請することができます。
基準適合認定を受けたものは、当該認定を受けている旨の表示を付することができます。
各種申請書
各種提出部数は、正副2部お願いします。様式等は、以下の国土交通省ホームページ(建築物省エネ法のページ)をご参照ください。
国土交通省ホームページ(建築物省エネ法のページ)(外部サイトへリンク)
認定申請手数料
各種申請の際は手数料が必要です。手数料は、沖縄市手数料徴収条例により定められています。
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