更新日:2024年7月31日
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令和4年10月1日より改正長期優良住宅法が施行され、建築行為を伴わない既存住宅の認定制度が創設されたことに伴い、長期優良住宅認定申請手数料を改正しましたのでお知らせ致します。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正に伴う災害配慮基準の設定方針
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正(令和4年2月20日施行)に際し、災害配慮基準の追加が行われました。
災害配慮基準について沖縄市における自然災害による被害の発生の防止又は軽減の配慮事項の方針として、長期優良住宅の認定を行わない区域は下記のとおりです。
認定を行わない区域
注)令和4年2月20日以降に申請されたものより適用しますのでご注意ください。
沖縄市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱(令和4年10月1日改正)及び書式については下記よりダウンロードください。
・沖縄市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱(PDF:82KB)
様式1(ワード:18KB)(第8条関係)
様式2(ワード:19KB)(第9条関係)
様式3(ワード:17KB)(第10条関係)
様式4(ワード:19KB)(第11条関係)
「いいものをつくって長く使う」ストック型社会を目指して、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)」が平成21年6月4日に施行されます。その法律の中で【長期優良住宅】とは「長期にわたり良好な状態で使用するための措置が、その構造及び設備について講じられた優良な住宅」と規定されています。
その【長期優良住宅】の建築及び維持保全をしようとする方は、「長期優良住宅建築等計画」を作成し、所管行政庁(本市の区域においては沖縄市長)の認定を申請することができます。
所管行政庁では認定の申請があった場合、下の「長期優良住宅の認定基準等」に揚げる基準に適合しているか審査を行います。審査に適合し、所管行政庁が認定したら晴れて【長期優良住宅】として認定されます。
税制上の優遇
この法律で【長期優良住宅】と認定されたら、所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税、個人住民税等税制上の優遇を受けることができます。
長期優良住宅に関する税制について、詳しいことは長期優良住宅のページ(外部サイトへリンク)(国土交通省HP)で記載しております。
【長期優良住宅】の認定申請方法
所管行政庁への認定申請前に、あらかじめ登録住宅性能評価機関*による技術的審査(事前審査)を受け、「確認書等」をもらい、その確認書等を添付して、所管行政庁に認定申請を提出します。
認定申請手続きの流れフロー図(PDF:97KB)
登録住宅性能評価機関とは:住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条に基づく機関
登録住宅性能評価機関については下記のホームページで確認できます。
(一社)住宅性能評価・表示協会HP:https://www.hyoukakyoukai.or.jp/
【長期優良住宅】の認定基準等項目は、大きく分けて5項目あります。
基準項目の詳しい内容・基準項目の審査機関については、こちらの【認定基準表(PDF:88KB)】で確認してください。
申請される方は、こちらから手数料を御確認下さい。
沖縄市建築確認申請等手数料徴収条例←クリック(PDF:174KB)
長期優良住宅の普及の促進に関する関係法令とQ&Aは、国土交通省のホームページで確認できます。
(国土交通省HP(外部サイトへリンク):長期優良住宅法関連情報)
建設部建築指導課
電話098-934-3846
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