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更新日:2023年9月12日

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建築基準法第43条第2項に基づく認定及び許可について

建築審査会_包括同意基準(要綱_第5条)について一部改正しました。

(改正日 令和5年9月4日)

注意事項(はじめにお読みください。)

建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の一部を改正する法律(平成30年法律67号)が平成30年6月27日に公布され、法第43条の接道規制を含むその一部が同年9月25日に施行されました。
これにより、改正前の法第43条第1項ただし書きの規定に基づく旧許可制度の対象としてきたもののうち、一定の要件を満たすものは法第43条第2項第1号の規定に基づく認定制度に、その他のものは第2号の規定に基づく許可制度にそれぞれ移行しました。

法第43条第2項第1号認定及び第2号許可の概要

建築物の敷地は、法第43条第1項の規定により、法第42条に規定する道路(以下「法上の道路」という)に2メートル以上接している必要があります。したがって、法上の道路に接していない敷地には、原則として建築物は建てられません。ただし、この規定には以下のとおり、法第43条第2項第1号の規定に基づく認定、第2号の規定に基づく許可があります。

建築基準法第43条(抜粋)

第1項 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。)に2メートル以上接しなければならない。
一・二 (略)
第2項 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

一 その敷地が幅員4メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省で定める基準に適合するものに限る。)に2メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの →認定制度

二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの →許可制度

建築基準法施行規則第10条の3(抜粋)

第1項 法第43条第2項第一号の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。→認定に関する基準

一 農道その他これに類する公共の用に供する道であること。

二 令第144条の4第1項各号に掲げる基準に適合する道であること。

第2項(略)
第3項 法第43条第2項第一号の国土交通省令で定める建築物の用途及び規模に関する基準は、延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合にあっては、その延べ面積の合計)が200平方メートル以内の一戸建ての住宅であることとする。 →認定に関する基準
第4項 法第43条第2項第二号の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。→許可に関する基準
一 その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する建築物であること。

二 その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4メートル以上のものに限る。)に2メートル以上接する建築物であること。

三 その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する道路であって、道路に通ずるものに有効に接する建築物であること。

※認定に関する基準における「その他これに類する公共の用に供する道」:
1.土地改良事業、農道整備事業等による農道 2.河川又は海岸の管理用の道 3.港湾施設である道
4.国又は地方公共団体の管理する道 5.空港の管理道

※許可制度における「建築審査会の同意」をあらかじめ得たものとした基準「建築審査会_包括同意基準(要綱_第5条)(PDF:72KB)

認定及び許可申請の手続きについて

認定又は許可申請の流れ

1.事前相談 → 2.申請図書作成 → 3.申請書提出(事前協議開始) → 4.補正通知等 →5.申請書受付 → 6.消防 → 7.決裁 → 8.通知書発行
※受付時にて、正本・副本を各一部づつ提出下さい。(事前協議においては正本のみ提出)

各申請については、以下の「添付書類一覧表」にて必要書類の確認を行い取り揃えの上、表の番号順に綴り提出下さい。

(申請手数料)

問合せ先

建設部 建築指導課 指導担当 TEL:098-934-3846

お問い合わせ

建設部 建築指導課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212