更新日:2025年4月25日

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幼児教育・保育の無償化

【重要】認可外保育施設ご利用の保護者の皆様へ大切なお知らせ

令和元年10月より、すべての認可外保育施設が無償化の対象施設でしたが、令和6年10月以降、「認可外保育施設指導監督基準」を満たしていない施設は「無償化の対象外となります。「指導監督基準」を満たしているかの確認は、下記のリンクをご確認いただくか、利用する施設へ直接お問合せください。

・沖縄市内の園の確認 → 認可外保育施設一覧表

・沖縄県内の園の確認 → 沖縄県ホームページ(外部サイトへリンク)

幼児教育・保育無償化について

概要

「幼児教育無償化の制度の具体化に向けた方針」等を踏まえ、令和元年5月10日 に子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立し、同年10月1日より「幼児教育・保育の無償化」が実施されることとなりました。

幼児教育・保育無償化(こども家庭庁)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

趣旨

幼児教育・保育の無償化は、子どもたちの生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性から幼児教育の機会を保障するとともに、子育て世代における子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図ることを目的としております。

幼児教育・保育無償化(施設等利用給付認定)の利用を希望される方へ

幼児教育・保育無償化を利用するためには、施設等利用給付認定を受けるための申請が必要です。

次の対象施設・事業をご利用中またはご利用予定の方で、施設等利用給付(保育料無償化)の認定を希望される方は、対象要件等をご確認の上、必要書類を保育・幼稚園課に申請書を提出してください。 

沖縄市施設等利用給付認定申請案内(PDF:1,019KB)(別ウィンドウで開きます)   

対象施設・事業

 

・認可外保育施設 ・預かり保育事業(私立幼稚園、認定こども園)

・私立幼稚園(子どものための教育・保育給付の対象ではない私立幼稚園)

・一時預かり事業 ・病児保育事業

・ファミリー・サポート・センター事業

 

 ※沖縄市内で無償化の給付を受けられる施設は→→詳しくはコチラ(別ウィンドウで開きます)

 ※対象施設・事業ごとの無償化の対象範囲→→詳しくはコチラ(別ウィンドウで開きます)

対象要件

 申請日時点で、保育の必要性があり、

(1)3~5歳児クラスで認定を受けていない方 

(2)0~2歳児クラス市民税非課税世帯で認定を受けていない方

  

 ※保育の必要性とは?→→詳しくはコチラ

 ※ クラス年齢とは?→→詳しくはコチラ

 ※うちの子は対象?→→詳しくはコチラ

 ※申請が必要ない場合→→詳しくはコチラ

月額補助上限額

補助対象は、利用施設の保育料のみ(保育教材費、給食費等は除く)とし、一月当たり下記の上限額の保育料が補助されます。

対象要件が(1)に該当する場合: 上限額 37,000円/月

対象要件が(2)に該当する場合: 上限額 42,000円/月

 

※ 認定期間月途中から開始又は終了する場合は、補助額は日割計算され、給付されます。

手続き方法(新規・変更) 

幼児教育・保育の無償化にかかる給付を受けるためには、保護者が沖縄市から保育の必要性の認定を受ける必要があります。
下記申請書類のうち、該当する書類に必要事項を記入のうえ、保育・幼稚園課にご提出ください。※郵送可

 

(認定内容が変更となった場合)

保護者の保育の必要性や課税状況等の変更により、すでに認定されている内容と変更が生じた場合も届出が必要です。必要な書類を添付の上、保育・幼稚園課へ提出をお願いします。

 

申請書類

   (4)  認定内容に変更のある場合に必要な書類 ※すでに認定を受けている世帯のみ
 

※例外※

 私立幼稚園(子どものための教育・保育給付の対象ではない私立幼稚園)で教育部分のみの認定を希望される場合(預かり保育を利用しない場合)、保育の必要性がなくても利用できるため(2)の書類は不要です

受付期間

(1) 認定希望日の1か月前から随時受付しております。さかのぼって認定をすることが出来ないため、 

施設を利用する前に必ず認定申請を行ってください。

 

(2)他市町村で施設等利用給付を受けており沖縄市へ転入後も継続して給付を受けたい方は、転入から

14日以内沖縄市認定申請を行う必要があります。14日を過ぎてしまった場合は、申請日からの認定開始となるため、認定期間が途切れてしまいます。なお、認定がない期間の保育料は自己負担となりますのでご注意ください。

施設等利用費の請求をされる方へ

 施設等利用費の請求方法については、次のリンク先をご確認ください。

 施設等利用給付の請求方法(別ウィンドウで開きます)

 


 

無償化の対象年齢の確認

令和6年4月からお申込みされる方はこちらの年齢表を参考にしてください
年齢

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保育の必要性の認定とは?

保護者(父母世帯の場合は父・母いずれも)が下記のいずれかの状況により保育を必要とする場合に、保育の必要性を認定します。

保育の必要性の事由と保護者の状況の表

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認定申請が不要な場合

認可保育所等に入所申込を済ませており、入所が保留になった方が認可外保育施設等を利用する際、無償化の「みなし認定」の対象となる場合があります。対象となる方には「施設等利用給付認定通知書」を送付するため、認定申請は必要ありません。ただし、認定期間が終了している方は無償化の対象外となりますので、改めて申請が必要です。また、保育の必要性の事由が変更となった方等につきましては、認定期間が終了する前に変更手続きが必要となります。
 

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うちの子の場合は???

お子さまの年齢が、無償化の認定を希望される年度の4月1日時点で0~2歳の場合

お子さまの年齢が、無償化の認定を希望される年度の4月1日時点で3~5歳の場合

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お問い合わせ

幼稚園に関すること 入所係 内線:3174

認可外保育施設等に関すること 支援係 内線:3173

お問い合わせ

こどものまち推進部 保育・幼稚園課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212 

ファクス番号:098-939-1531