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更新日:2025年3月4日

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幼児教育・保育の無償化(施設等利用給付認定)の申請様式

申請書類

(1)子育てのための施設等利用給付認定申請書(兼現況届) ※必須

(2)保育の必要性を証明する書類  ※必須

(3)世帯状況により必要な書類 ※当てはまる世帯のみ

  (4) 認定内容に変更のある場合に必要な書類 ※すでに認定を受けている世帯のみ

(1)子育てのための施設等利用給付認定申請書(兼現況届★必須★

新規申請者または現況届の際には、子ども一人あたり1枚の申請書が必要です。

対象施設ごとの申請書一覧
利用施設 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書
(兼現況届)
認可外保育施設
一時預かり事業
病児保育事業
ファミリーサポートセンター事業
(法第30条の4第2号・第3号)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(兼現況届)(エクセル)子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(兼現況届)(PDF)
私立幼稚園・公立幼稚園・認定こども園
園の預かり保育を利用
(保育を必要とする事由がある方)
私立幼稚園
園のみ利用(保育を必要とする事由がない方)

(法第30条の4第1号)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(兼現況届)(エクセル)子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(兼現況届)(PDF)

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(2)保育の必要性を証明する書類★必須★

父母世帯の場合、父・母それぞれの証明書の提出が必要です。
※きょうだいで同時に申請を行う場合でも、保育を必要とすることを証明する書類は保護者それぞれ1部ずつの提出で構いません。

 
保育の必要性の事由

必要な書類

※発行後3カ月以内のものが有効

保護者の状況・備考など

認定期間

・就労(勤務又は就職内定)
→法人化されている会社等組織に属して仕事をしている方

 

 

・個人事業主(自営業)

→法人化していない事業形態で、個人で事業を経営している方

 

・自営業専従者/家族従事者

→法人化していない事業形態で、個人で事業を経営している親族のアルバイトやお手伝いなどで雇用されている方

 

・就労証明書≪市指定様式≫

※保護者本人(自営業主は除く)が記入したものは無効。必ず勤務先のご担当者が記入してください。

在学証明書在学証明書

記入例→在学証明書

 

※個人事業主(自営業)の方で市外で申告されている方は下記書類も必要

・直近の所得申告書の写し

→収支内訳書が確認できるページ

※申告書で事業実態が確認できない場合、次のどちらかの書類の写しを添付(初回のみ可)

・開業届

・営業許可証

月に64時間以上働いているとき

就労期間
妊娠・出産
産前産後8週間に限る

・親子健康手帳(母子手帳)の写し

→氏名と出産予定日が記載されているページ

出産の準備や出産後の休養が必要なとき

産前産後各8週間

 

※出産の認定について

産前産後各8週間には、出産日から起算して8週間前の日の属する月の1日から、出産日から起算して8週間後の日の属する月の末日までの期間が該当します。

通学
  1. 在学証明書≪市指定様式≫
    在学証明書在学証明書
  2. 時間割等の写し
学校教育法に定められている学校や職業訓練校などに通っているとき 在学期間
病気 ・診断書(保護者用)≪市指定様式≫
診断書(保護者用)診断書(保護者用)
保護者が病気により保育が困難なとき 療養期間
障がい

・障がい者手帳等の写し

→手帳番号、本人欄が確認できるページ

 

※手帳の交付を受けていない方は診断書(保護者用)≪市指定様式≫

診断書(保護者用)診断書(保護者用)

保護者が障がいのため保育が困難なとき

療養期間
看護・介護
  1. 看護・介護申立書≪市指定様式≫
    看護・介護申立書看護・介護申立書
  2. 診断書(看護・介護用)≪市指定様式≫
    診断書(看護・介護用)診断書(看護・介護用)
病人や障がい者、要介護者を介護しているとき 療養期間
求職・起業準備

※「求職」の方は必ずお読みください

保育の必要性「求職」について(PDF:1,073KB)

 

・求職活動(起業準備)状況申立書≪市指定様式≫

求職活動状況申立書

・いつでも就労できる状況にあるとき

・就労の意思があり、積極的に就職先を探しているとき

※上記を満たしていない方は求職状況であると認められません。

 

・起業準備中のとき

原則申立日から90日後の属する月末まで

※条件により変動

 

・求職活動(起業準備)実績報告書

求職活動状況申立書(PDF:1,073KB)

育児休業

・就労証明書≪市指定様式≫

→就労証明書の「9.育児休業の取得」「11.復職(予定)年月日」欄の記入必須

在学証明書在学証明書

記入例→在学証明書

・育児休業期間の開始日以前に保育施設に入園し利用している場合に限る

・育児休業の対象となるこども(生まれた子)は認定対象外

・認可外保育施設の保育料のみが無償化の対象となり、一時預かり事業・病児保育事業・ファミリー・サポート・センター事業の利用料については無償化の対象外となる

原則生まれた子の1歳誕生日の前日の属する月末まで
災害復旧等

・り災証明書

→市民生活課にて申請書を提出し、発行
り災証明申請書り災証明申請書

自宅などの災害の復旧にあたっているとき

必要な期間

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(3)世帯の状況により必要となる書類

いずれにもあてはまる場合はそれぞれ提出してください。下記表のこどもの年齢は無償化の認定を希望する年度の4月1日時点です。
(例)令和6年度の認定を希望される方は令和6年4月1日時点の年齢となります。

下記の証明書類は自治体により名称が異なる場合がありますのでご注意ください。

世帯の状況により必要となる書類
状況 必要書類
令和5年1月1日時点で、沖縄市に住民登録がない方で、0歳~2歳のこどもの認定を申請する場合
  • 令和5年1月2日以降に沖縄市に転入された方
  • 単身赴任等で保護者の住民票が沖縄市にない方

令和5年度課税証明書※1
※市区町村民税の『均等割・所得割』が確認できるもの
(令和5年1月1日時点の居住地の市区町村が発行するもの)

3か月以内のもの、写しでも可

生活保護世帯の方で、0歳~2歳のこどもの認定を申請する場合

被保護証明書

3か月以内のもの、写しでも可

軍人・軍属の方で、0歳~2歳のこどもの認定を申請する場合 2022W-2の写し※2
ひとり親家庭の方
※こどもの年齢に関わらず提出が必要です
下記の内、いずれか1つ
  • 戸籍抄本(離婚日が確認できるもの)
    ※3カ月以内のもの写しでも可
  • 児童扶養手当受給者証の写し
  • 母子父子医療費受給者証の写し
  • 遺族年金受給者証の写し

※1 令和6年9月以降の認定は令和6年度が非課税であるかで判断します。令和6年1月1日時点で市外に住所があった方で9月以降も引き続き認定を希望する場合、「令和6年度の市町村民税課税証明書(市町村民税の均等割・所得割額がわかるもの)」の提出が必要です。令和6年7月頃までに提出をお願いします。

※2 令和6年9月以降の認定は2023W-2で確認します。9月以降も引き続き認定を希望する場合は、令和6年7月頃までに2022W-2の提出をお願いします。

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(4) 認定内容に変更のある場合に必要な書類             ※すでに認定を受けている方のみ

下記の変更届とあわせて、変更内容に応じた保育の必要性を証明する書類を一緒に提出してください。

利用施設 必要書類
認可外保育施設
一時預かり事業
病児保育事業
ファミリーサポートセンター事業
  • 施設等利用給付認定変更届
    施設等利用給付認定変更届施設等利用給付認定変更届
    記入例施設等利用給付認定変更届(記入例)
     
  • その他変更内容に応じた

 保育の必要性を証明する書類

私立幼稚園・公立幼稚園・認定こども園
園の預かり保育を利用
(保育を必要とする事由がある方)
私立幼稚園
園のみ利用(保育を必要とする事由がない方)

お問い合わせ先

幼稚園に関すること 入所係 内線:3174

認可外保育施設等に関すること 支援係 内線:3173

お問い合わせ

こどものまち推進部 保育・幼稚園課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212 

ファクス番号:098-939-1531