更新日:2025年2月27日
ここから本文です。
施設等利用給付の請求方法は次の通りとなります。
利用施設 | 施設等利用費請求書 (償還払い用) |
---|---|
1.認可外保育施設、一時預かり事業、 病児保育事業、ファミリーサポート・センター |
|
2.幼稚園(公立・私立)、認定こども園の預かり事業 |
|
3.私立幼稚園(私学助成園)の教育部分のみ (預かり保育の利用費は2.の請求書を提出) |
![]() ![]() ![]() 記入例 |
4.委任状 ※認定保護者と口座名義が異なる場合 |
![]() ![]() |
給付の対象は保育料のみです。
月額上限額を超える保育料やその他保育教材費、給食費等については、別途施設にお支払いが発生します。かかる費用については、施設によって異なりますので、契約前に施設に必ずご確認ください。
請求者は認定保護者になります。請求者又は振込口座の名義人が認定保護者以外の場合は、委任状が必要です。ご注意ください。
認定期間が、月の途中から開始または終了となっている場合は、月額上限額は日割計算されます。
施設等利用費の請求可能期間は子ども・子育て支援法により2年間となっております。2年を過ぎると時効により請求できなくなるので、ご注意ください。
『特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証』『特定子ども・子育て支援提供証明書』または『特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書』を利用者に対し、毎月発行してください。
様式名 | 様式 |
---|---|
特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証 | ![]() ![]() |
特定子ども・子育て支援提供証明書 | ![]() ![]() |
特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書 | ![]() ![]() |
様式名 | 様式 | 備考 |
---|---|---|
施設等利用費請求書 (法定代理受領用) |
![]() ![]() ![]() 記入例 |
毎月10日提出 |
施設等利用費請求金額内訳書(概算) | ![]() ![]() |
毎月10日提出 |
施設等利用費請求額内訳書(実績) | ![]() ![]() |
毎月10日提出 |
特定子ども・子育て支援提供証明書 | ![]() ![]() |
保護者へ発行 市へ毎月10日提出 |
特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証 | ![]() ![]() |
保護者へ発行 |
幼稚園に関すること 入所係 内線:3174
認可外保育施設等に関すること 支援係 内線:3173
お問い合わせ