更新日:2026年7月21日

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最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

1.概要

平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続きに過誤、欠落があった」とされました。この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部について追加支給する方針を決定したため、沖縄市においても当時の受給者の方に対して追加給付を行います。

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応についての詳細はこちらから(外部サイトへリンク)

2.追加給付の対象になる世帯

平成25年8月~令和8年3月までの間に生活保護を受給されていた世帯

追加給付の対象は、原則として、平成25年(2013年)8月1日から平成30年(2018年)9月30日までの間に、生活保護を受給した事がある全ての世帯が対象となります。

上記のほか、平成30年(2018年)10月1日から令和8年(2026年)3月31日までの間に、一部加算や一定期間入院・入所されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助などが算定されていた世帯も対象となります。

現在、保護を受給してない世帯であっても上記の条件に当てはまる場合は、現在、保護停止中の世帯や保護廃止済みの世帯であっても、追加給付の対象となります。

3.追加給付の申出について

申出期間 令和8年8月1日~令和9年7月31日

8月1日(土曜日)より電子申請の受付を開始します。窓口での受付開始は8月3日(月曜日)からとなります。

申出方法

電子申請(LoGoフォーム)また保護課は窓口にて申請してください。

窓口での受付は平日午前9時から午後4時までとなります。混雑が予想されるため、電子申請を推奨します。

電子申請(LoGoフォーム)はこちらから(受付開始は8月1日からです。

URL:https://logoform.jp/form/7EYC/OkinawacityPublicAssistance2026

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4.申出を行う上での留意事項

  • 本申出は当時の世帯主が行うものとなります。 当時の世帯主が複数存在する場合は、保護廃止時点の世帯主が行ってください。当時の世帯主が死亡している場合は、当時の世帯主に準ずる者が申出を行ってください(※1)。なお、同一順位の者が複数いる場合は、代表するものが申出を行ってください。
  • 申出権者による申出が困難な場合で、代理人が申出するときは、別途委任状が必要になります。代理人申出の場合に追加で準備する添付書類については、「6.代理人による申出において必要な書類」をご確認下さい。
  • 申出内容の確認等のため、申出者の連絡先へ、必要に応じてご連絡することがあります。
  • 虚偽の内容や不正な手段により申出を行って支給を受けた場合は、刑法の規定によって処罰されることがあります。

    ※1:世帯主に準ずる者の順位:1.配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹、7.曾孫又は8.甥姪の順となります。

5.申出を行う上での必要な書類について

追加給付の申出を行う際には申出書に加え、本人確認書類等の添付書類の提出が必要です。以下の提出書類一覧を参考に事前に書類をご準備の上、申出を行ってください。

 

追加給付の申出書類

1 平成25 年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書<別添様式4>(PDF:317KB)(別ウィンドウで開きます)
2 同意書(PDF:56KB)(別ウィンドウで開きます)
3

委任状(代理人による申請の場合のみ提出)(PDF:61KB)(別ウィンドウで開きます)

4 申出にあたってのチェックリスト(PDF:82KB)(別ウィンドウで開きます)

 

申出の添付書類

  必要な書類 詳細
1

申出者(世帯主)の本人確認書類 

提出必須

申出者の顔写真付きの本人確認書類が必要です。以下のいずれか一つの写真を提出してくだい。
マイナンバーカードの表面(番号の記載がない面)、運転免許証、在留カード、障害者手帳の写し、パスポートの写し 等
2

受取口座を確認できる書類 

提出必須

申出者(世帯主)本人の振込先口座情報(口座名義人、支店名、口座種別、口座番号)が確認できる預貯金通帳の写しが必要です。
通帳(見開き面)、キャッシュカード、ネットバンキングの画面スクリーンショット 等
3

全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書) 

※提出必須

発行後3か月以内のものに限ります。

当時の姓が現在の姓と異なる場合は、当時の姓が記載された戸籍謄本もあわせて添付してください。
住基ロックなど何らかの事情により戸籍謄本の提出が出来ない場合はその旨申請時に申し出てください。

戸籍謄本の発行にかかる費用については自己負担となります。
※保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可能です。

4 全世帯員の住民票の写し

外国籍の方のみ必要です。

発行後3か月以内のものに限ります。
住民票の発行にかかる費用については自己負担となります。
※保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可能です。

 

6.代理による申出を行う場合

追加給付の申出については原則世帯主(申出権者)が行う必要がありますが、申出権者による申出が困難な場合は、申出権者に代わり以下の者が手続きを行うことが出来ます。

 

  • 申出権者と同じ世帯に属する世帯員

  • 法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

  • 親族や本人の身の回りの世話をしている施設等の職員

 

 ※申出権者の知人や友人等は代理申請できません。

 ※代理での申請を行う際には、申出書類及びその添付書類に加え、以下の書類の提出が必要となります。
 

7.代理人による申出において必要な書類

  • 代理人の本人確認書類(提出必須) 
    代理人の顔写真付きの本人確認書類が必要です。以下のいずれか一つの写真を提出してください。マイナンバーカードの表面(番号の記載がない面)、運転免許証、在留カード、障害者手帳の写し、パスポートの写し 等
  • 代理人が親族の場合
    代理人の戸籍謄本の写しを提出してください。
  • 代理人が法定代理人の場合
    委任者本人の戸籍謄本または登記事項証明書の写し(発行から3か月以内)を提出してください。
  • 代理人が施設等の職員である場合
     施設職員であることが分かる書類を提出してください。

8.申出後の追加給付の支給時期について

  • 追加給付の支給については10月以降を予定しております。給付の準備が整い次第順次支給予定です。申請から振込まで長くお時間を頂きますことをご了承ください。

9.追加給付に関する相談・お問い合わせについて

追加給付の内容や、対象となる世帯等に関する一般的な問い合わせなどについては、厚生労働省の相談センターまでお問い合わせください。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部サイトへリンク)

電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445

受付時間:平日9時から17時まで

追加給付を騙る詐欺にご注意ください‼

今回の追加給付において、市や国が銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することは絶対にありません。追加給付を騙る詐欺にご注意ください。

よくあるご質問

Q沖縄市で生活保護を受けていたのですが、追加給付の対象になりますか?

A平成25年8月から令和8年3月までの間、生活保護を受給していた多くの世帯が給付の対象です。しかし、受給期間や障害の有無などにより、追加給付の対象とならない方もいらっしゃいます。なお、既にお亡くなりになられた方は支給の対象とはなりません。

 

Q追加給付について、申請をしなければ受け取れないのでしょうか?

A現在生活保護を受けていない方、もしくは現在他市町村にて生活保護を受給中で、過去に沖縄市で生活保護が廃止になったことがある方については、申請をしなければ追加給付の受け取りが出来ません。

 

Q給付額はいくらですか?

A支給額は、年齢、世帯人数、生活保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。

1世帯あたり数百円の方もいらっしゃれば、10万円の方もいらっしゃいます。

厚生労働省のウェブサイトに追加給付額の例が掲載されていますのでそちらをご覧ください。

 

Q平成25年当時は、父母と私の3人で生活保護を受けていましたが、父と母は亡くなり、現在は私だけ生活保護を受給しています。亡くなった方の分も支給はありますか?

A生活保護を受給する権利は、一身専属の権利とされているため亡くなられた方は追加給付の対象となりません。

お問い合わせ

健康福祉部 保護第二課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-7372(専用ダイヤル) 受付時間 :平日9時から16時まで

ファクス番号:098-934-0707

厚生労働省設置の相談センター
電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
受付時間:平日9時から17時まで