更新日:2022年3月1日
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保護費は、厚生労働大臣の定める最低生活費と、保護を申請する世帯全体の収入と比較して収入が少ないときに不足分が保護費として支給されます。
※収入とは、給与、賞与、退職金、各種年金、手当て、恩給、仕送り、各種還付金、交通事故慰謝料、その他保護の取り扱い事項により禁止されている借金により得た収入も収入として取り扱います
※経費の控除:勤労による収入を得る場合は、一定の額を必要な経費として控除します
保護費は原則として毎月5日に支給されます。5日が休日(土曜、日曜、祭日)の時は、前の日となります。印鑑と保護費受給者カードを持参して下さい。また、市内への銀行口座への振込みもできます。
保護費以外の収入があるときは、必ず福祉事務所に届けなければなりません。
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