更新日:2022年3月1日

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ケガや病気になったとき

生活保護適用後、ケガや病気になって、診療所や病院にかかるときには、「医療券」が必要となります。
(国民健康保険証は使えません)

「医療券」は保護課で発行します。前もって印鑑をご持参のうえ、窓口にて請求下さい。

休日(土曜、日曜、祭日)や夜間のケガや急病で診療所や病院にかかるときは、「保護費受給者カード」などを持ち、医療機関に事情を説明のうえ、受診してください。また、後日必ず保護課までご連絡下さい。

※「医療券」で受診できるのは、生活保護法で指定された診療所や病院です。あらかじめ確かめて受診してください。

医療費について、通常は福祉事務所が全額を支払いますが、一部本人支払額が出る場合もあります。詳しくは担当のケースワーカーにお尋ね下さい。

お問い合わせ

健康福祉部 保護管理課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-934-0707