更新日:2022年3月1日
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平成30年10月1日より生活保護法の改正に伴い医師又は歯科医師が後発医薬品の使用を認めた場合、原則として後発医薬品を使用していただくこととなりました。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)は、先発医薬品と同じ有効成分を同じ分量含む薬であり、先発医薬品と品質や効き目、安全性が同等であることを厳正に審査したものです。
生活保護受給者に先発医薬品を調剤した場合、「生活保護受給者への先発医薬品の調剤状況」により情報提供していただくようお願いいたします。
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