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更新日:2022年3月1日

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生活保護受給者の後発医薬品(ジェネリック)の使用促進について

平成30年10月1日より生活保護法の改正に伴い医師又は歯科医師が後発医薬品の使用を認めた場合、原則として後発医薬品を使用していただくこととなりました。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)は、先発医薬品と同じ有効成分を同じ分量含む薬であり、先発医薬品と品質や効き目、安全性が同等であることを厳正に審査したものです。

生活保護受給者の方へ

指定医療機関の皆様へ

生活保護受給者に先発医薬品を調剤した場合、「生活保護受給者への先発医薬品の調剤状況」により情報提供していただくようお願いいたします。

お問い合わせ

健康福祉部 保護管理課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-934-0707