更新日:2022年3月1日

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生活保護とは

生活保護の制度

生活保護制度は、病気やケガなどで生活を維持することができなくなったとき、国が最低限度の生活を権利として保障し、自らの力で再び生活ができるように必要な援助を行う制度です。

保護を受けるようになった方は、再び自分の力で生活ができるように最善の努力をする義務がありあます。そのために福祉事務所では皆さんの良き相談相手となり、自立への努力を支援いたします。

  • 日本国憲法第25条
    すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
  • 生活保護法第1条
    この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
  • 生活保護法第60条
    被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければならない。

あなたが保護を受けるために

あなたが生活保護を受けるためには、まず以下のことをしなければなりません。

資産の活用

預貯金、生命保険、土地、家屋、自動車、高価な貴金属などは、原則として所有は認められませんので、解約したり売ったりして処分し、生活費にあてなければなりません。但し、特別な事情がある場合には、所有が認められる場合もありますので、事前に相談してください。

能力の活用

働くことができる人は、働いて収入を得なければなりません。

扶養義務者の援助

親子、兄弟姉妹などから援助が受けられる場合には、できるだけ援助を受けるようにしなくてはなりません。

他の制度の活用

各種の年金や手当を受けられる場合には、それを必ず利用しなければなりません。

 

  • 生活保護法第4条(1)
    保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
  • 同条(2)
    民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
  • 同条(3)
    前2項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。

問い合わせ

福祉事務所 保護課

(内線2146)(直通939-7592)

お問い合わせ

健康福祉部 保護管理課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-934-0707