更新日:2022年3月1日
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生活保護制度は、病気やケガなどで生活を維持することができなくなったとき、国が最低限度の生活を権利として保障し、自らの力で再び生活ができるように必要な援助を行う制度です。
保護を受けるようになった方は、再び自分の力で生活ができるように最善の努力をする義務がありあます。そのために福祉事務所では皆さんの良き相談相手となり、自立への努力を支援いたします。
あなたが生活保護を受けるためには、まず以下のことをしなければなりません。
預貯金、生命保険、土地、家屋、自動車、高価な貴金属などは、原則として所有は認められませんので、解約したり売ったりして処分し、生活費にあてなければなりません。但し、特別な事情がある場合には、所有が認められる場合もありますので、事前に相談してください。
働くことができる人は、働いて収入を得なければなりません。
親子、兄弟姉妹などから援助が受けられる場合には、できるだけ援助を受けるようにしなくてはなりません。
各種の年金や手当を受けられる場合には、それを必ず利用しなければなりません。
福祉事務所 保護課
(内線2146)(直通939-7592)
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