更新日:2024年11月15日
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紙おむつ代は通常医療費控除の対象にはなりませんが、傷病によりおおむね6ヶ月以上寝たきりの状態であり、医師による治療のもとでおむつの使用が必要であると認められる場合には、確定申告などで医療費として申告することができます。
その場合、医療費控除の明細書の他に、「おむつ代の医療費控除事項証明書」か「おむつ使用証明書」(有料)を確定申告時などに提出する必要があります。
介護保険課では「おむつ代の医療費控除事項証明書」の交付と「おむつ使用証明書」の様式の提供を行っております。
令和5年以前に使用したおむつ代の申告については取り扱いが異なります。詳しくは「令和5年以前の年分のおむつ代を申告するかた」をご覧ください。
この証明書は、沖縄市が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において以下の要件を満たす方に対して市長が交付するものです。ご希望の方は市役所の介護保険課に交付の申し出をしてください。おむつ代の申告が1年目か,2年目以降かで対象となる主治医意見書が変わります。
主治医意見書は,おむつを使用したその年に受けていた要介護認定,及び当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る)の合計が6か月以上となるものの審査に当たり作成されたものが対象となります。
※有効期間が連続しているものに限ります。
主治医意見書は,おむつを使用したその年に作成されたもの、もしくはおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は,その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査に当たり作成されたものが対象となります。
前述の1年目のかた,2年目以降のかたのいずれにも該当されない方は、おむつ代の医療費控除の申告の際に「おむつ使用証明書」(有料)を提出していただくこととなります。
「おむつ使用証明書」(有料)は、かかりつけの医師が記載しますので以下の様式を医療機関にお渡しください。
要件
1.介護保険要介護・要支援認定を受けていること。
2.沖縄市が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において、以下のすべてのことが確
認できること。
申し出の際には、「おむつ代の医療費控除事項証明申請書」をご提出いただきます。
「おむつ代の医療費控除事項証明申請書」は、介護保険課の窓口に用意しております。または様式を以下のリンクよりダウンロードできます。
おむつ代の医療費控除事項証明申請書(令和6年以降分)(ワード:33KB)
おむつを使用した年の途中でおむつ使用者が亡くなられた場合でも,前述の1年目のかた,2年目以降のかたいずれかに該当,及び上記要件のすべてを満たす場合には,死亡日までに使用したおむつ代は医療費控除の対象となります。
令和5年以前の年分は,おむつ代の申告が1年目か,2年目以降かで申告の際に提出する書類が変わります。
「おむつ使用証明書」(有料)
はじめておむつ代の医療費控除を申告する場合に必要となります。
医師が記載するものですので,かかりつけの医療機関に以下の様式をお渡しください。
「おむつ代の医療費控除事項証明書」
既に一度おむつ代の医療費控除を申告した方が2年目以降に申告する際に、医師による「おむつ使用証明書」の代わりとなるものです。
この証明書は、沖縄市が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において以下の要件を満たす方に対して市長が交付するものです。ご希望の方は市役所の介護保険課に交付の申し出をしてください。
主治医意見書は1.おむつを使用したその年、もしくは2.おむつを使用した前年又は前々年(前年又は前々年の場合は要介護認定の有効期間が13か月以上で、おむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合に限ります。)に作成されたものが対象となります。
前述の1,2のいずれにも該当されない方は、おむつ代の医療費控除の申告が2年目であってもかかりつけの医療機関に「おむつ使用証明書」を発行していただくこととなります。
要件
1.介護保険要介護・要支援認定を受けていること。
2.沖縄市が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において、以下のすべてのことが確
認できること。
申し出の際には、「おむつ代の医療費控除事項証明申請書」をご提出いただきます。
「おむつ代の医療費控除事項証明申請書」は、介護保険課の窓口に用意しております。または様式を以下のリンクよりダウンロードできます。
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