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更新日:2026年6月1日

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介護保険負担限度額認定証について

介護保険の施設サービス(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院)や、短期入所サービス(ショートステイ)を利用する場合、食費や居住費(滞在費)は全額自己負担となります。
ただし、以下の要件に該当する方は窓口での申請により、介護保険負担限度額の認定を受けることが出来ます。認定証を施設に提示することで食費や居住費については負担限度額内の支払いになります。

負担限度額認定該当要件(令和8年8月1日施行予定)
負担段階 所得の状況 預貯金等の資産の状況 
1 生活保護受給者 要件なし

世帯の全員が

市町村民税非課税である。

(世帯を分離している配偶者を含む。)

老齢福祉年金受給者の方

単身:1,000万円以下 

夫婦:2,000万円以下

2 前年の合計所得金額+年金の収入額が826,500円以下の方

単身:650万円以下

夫婦:1,650万円以下

3-① 前年の合計所得金額+年金の収入額が826,500円超で120万円以下の方

単身:550万円以下

夫婦:1,550万円以下

3-② 前年の合計所得金額+年金の収入額が120万円超の方

単身:500万円以下 

夫婦:1,500万円以下

配偶者が別世帯の場合でも、課税状況の有無・資産の状況は算定されます。
※年金収入額には老齢年金などの課税年金だけではなく、非課税年金(遺族年金、障害年金)も含む。
※その他の合計所得金額は、譲渡所得に係る特別控除を除く。令和3年度よりその他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、所得金額調整控除適用前の給与所得から10 万円を控除した後の金額を用いる。
※65 歳未満の人は、収入等に関係なく、預貯金等の合計は1,000 万円(夫婦は2,000 万円)以下。

 

食費と居住費(滞在費)の負担限度額

 

負担限度額(日額(月額))※短期入所生活介護等(日額)【】はショートステイの場合

負担段階 食費 居住費

ユニット型

個室

ユニット型個室的

多床室

従来型個室 多床室
多床室Ⅰ 多床室Ⅱ 多床室Ⅲ

特養等

老健・医療院等 特養等 老健・医療院(室料を徴収する場合) 老健・医療院(室料を徴収しない場合)
1

300円(0.9万円)

【300円】

880円

(2.6万円)

550円

(1.7万円)

380円

(1.2万円)

550円

(1.7万円)

0円

(0万円)

0円

(0万円)

0円

(0万円)

2

390円(1.2万円)

【600円(1.8万円】

880円

(2.6万円)

550円

(1.7万円)

480円

(1.5万円)

550円

(1.7万円)

430円

(1.3万円)

430円

(1.3万円)

430円

(1.3万円)

3-①

680円(2.1万円)

【1,030円(3.1万円)】

1,370円

(4.2万円)

1,370円

(4.2万円)

880円

(2.7万円)

1,370円

(4.2万円)

430円

(1.3万円)

430円

(1.3万円)

430円

(1.3万円)

3-②

1,420円(4.3万円)

【1,360円(4.1万円)】

1,470円

(4.5万円)

1,470円

(4.5万円)

980円

(3.0万円)

1,470円

(4.5万円)

530円

(1.6万円)

530円

(1.6万円)

430円

(1.3万円)

4 第4段階は負担限度額対象外の方です。費用負担額は、施設との契約によって決められます。基準費用額(標準的な目安)は以下のとおりですが、具体的な金額は各施設によって異なります。

1,545円

(4.7万円)

2,066円

(6.3万円)

1,728円

(5.3万円)

1,231円

(3.7万円)

1,728円

(5.3万円)

915円

(2.8万円)

697円

(2.1万円)

437円

(1.3万円)

介護保険料の滞納による給付制限を受けている方は該当しません。

 

申請方法

受付場所

沖縄市役所 介護保険課 窓口

申請時に必要な書類

1、介護保険負担限度額認定申請書(PDF:119KB) 記入例はこちら(PDF:128KB)

2、有価証券等をお持ちの方はその確認ができる書類

3、境界層該当者は、境界層該当証明書の添付が必要となります。(毎年更新)

注意事項

申請書に記入漏れがある場合は受付ができません。(預貯金残高や配偶者の記載漏れ等)
○申請しても、下記1.~3.に該当する場合は、軽減対象者とならないことがありますのでご了承ください。
1. 本人及び同一世帯の世帯員の方に令和7年度住民税の課税者がいる場合。
2. 本人の配偶者(別世帯も含む)が令和7年度住民税の課税者である場合。
3. 本人及び配偶者の預貯金等合計が基準額を超える場合。

本人及び配偶者の預貯金等の金額が基準額を超えた場合など、負担限度額認定の要件に該当しないことが分かった際には、介護保険課まで連絡してください。要件に該当しないことを知りながら虚偽の申告により不正に負担軽減を受けた場合、それまでに支給された額に加え、最大2倍の加算金の返還を求めることがあります。(介護保険法第22条第1項)

マイナポータルからも手続きができます。

マイナポータルサイトから負担限限度額認定の手続きができます。

手続きはこちらから(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

健康福祉部 介護保険課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-987-8527