トップページ > 健康・医療・福祉 > 障がい者福祉 > 【児童向け】就学前の児童通所支援利用に対する多子軽減措置

更新日:2026年4月7日

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就学前の児童通所支援利用者に対する軽減措置

児童福祉法施行令の改正により、障害児通所支援を利用している又は幼稚園等に通園する児童が同じ世帯に2人以上いる場合、第2子以降の利用者負担額の軽減を行う多子軽減措置が平成26年4月から導入されています。

■対象者について

A:幼稚園等(※)に通う兄弟・姉妹もしくは障害児通所支援を利用する就学前の児童が同一世帯に2人以上いる場合

B:障害児通所支援を利用する就学前の児童の世帯の市民税所得割の合算額が、77,101円未満で、学校等に通学する兄弟・姉妹が同一世帯にいる場合

※「幼稚園等」とは、保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設、障害児通所支援施設(児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問)をいいます。

 

■多子軽減適用後の利用者負担額について

Aの場合

障害児 軽減判定 算定額(負担額)

障害児通所支援又は幼稚園等に通う就学前の

兄または姉はいない

軽減対象外 総費用の100分の10

障害児通所支援又は幼稚園等に通う就学前の

兄または姉が1人いる

第2子軽減 総費用の100分の5

障害児通所支援又は幼稚園等に通う就学前の

兄または姉が2人以上いる

第3子以降軽減 0円

 

Bの場合

障害児 軽減判定 算定額
生計同一の兄または姉はいない 軽減対象外 総費用の100分の10
生計同一の兄または姉が1人いる 第2子軽減 総費用の100分の5
生計同一の兄または姉が2人以上いる 第3子以降軽減 0円

 

 

■多子軽減措置の手続きについて

多子軽減措置を受けるためには、沖縄市への申請手続きが必要となります。

※通常の申請に併せて申請することが可能です。

【申請に必要な書類】

1.申請書※支給申請書の中に組み込まれています。

2.通園証明書または在園証明書※必要に応じて提出を求めます。

3.サービス受給者証※更新申請や受給中の申請の場合のみ

 

 

お問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212(3156・3160・3153)

ファクス番号:098-939-7739