更新日:2026年2月6日
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平成25年4月に施行されたこの法律は、障害者就労施設で就労する障がい者や、在宅就業障害者等の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体等が物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することを促進するために制定されました。
沖縄市では、「障害者優先調達推進法」第9条第1項の規定に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を定めましたので、同条第3項の規定に基づき公表いたします。
沖縄市内における障害者就労支援施設等において、物品の販売やサービスの提供を行っている施設の一覧表を公表いたします。
※各事業所より届け出があったものに限ります。
販売物品・サービス(清掃作業など)のカテゴリー別に、発注可能な事業所と受注可能な範囲が各ページに掲載されています!
「障害者優先調達推進法」第9条第5項の規定及び「沖縄市障がい者優先調達推進方針」の規定に基づき沖縄市障害者就労施設等からの物品等の調達実績を公表いたします。
「障害者優先調達推進法」第11条の規定により、物品等に関する情報提供をお願いいたします。
提出様式の作成要領に従い、作成した書類をメール添付にて提出をお願いいたします。
作成に関してご不明な点があれば、問い合わせまでご連絡ください。
問い合わせ:(代)098-939-1212(内線3159)担当:管理係
提出先メールアドレス:s_fukusia41@city.okinawa.lg.jp
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