更新日:2024年4月8日
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「障害者差別解消法」は障がいを理由とする差別を解消して、障がいのある人もない人も平等に生活できる社会づくりを推進するための法律です。
この法律は、行政機関や民間事業所を対象としていますが、差別をなくしていくことは、すべての人に求められる責務です。
障がいを理由とした不当な区別や制限といった差別に気付き、解消できるようご協力をお願いします。
身体障がい・知的障がい・精神障がい(発達障がいを含む)・その他の心身の機能の障がいがある人で、障がいや社会的障壁(利用しにくい施設、制度や障がいのある人を意識していない慣習など)により、継続的に日常生活や社会生活に相当な支障がある状態の方を言います。また、難病に起因する障がいの方も含みます。(障がい者手帳取得の有無は問いません)。
障がいを理由とした差別には、障がいのある方への「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」があります。
「不当な差別的取扱い」とは、障がいを理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりするような行為を表します。
○障がい者差別の具体例
車いすを利用していることを理由に、レストランなどへの入店を拒否する。障がいがあることを伝えると、それを理由にアパートなどの部屋を貸さない。など
「合理的配慮の不提供」とは、障がいのある方が何かの配慮を求めても、社会的障壁(利用しにくい施設、制度や障がいのある人を意識していない慣習など)を取り除くために合理的な配慮をしないことを表します。
視覚障がいのある人からの質問に、わかりやすい具体的な返答をしない。
聴覚障がいがあることを伝えられているにもかかわらず、必要な情報を音声のみで伝える。など
障がい者から何らかの配慮の申し入れがあった場合、行政機関や会社、店舗等の民間事業所は、事業を継続するうえで負担になりすぎない範囲で、合理的な配慮を行う必要があります。
車いす利用者などのために、店舗などの出入口にスロープを設置するなどして段差を解消したり、店舗内の通路を広くする。
視覚障がい者へメニューやサービスの内容などを読み上げる、聴覚障がい者へ筆談など音声以外の方法で対応する。
障がいの影響で長時間立ったままで待つことが困難な人には(周囲の理解を得た上で)いすなどを用意する。など
障がいを理由とする差別を解消していくためには、身近な地域において関係機関が地域の実情に応じた差別の解消のための取り組みを主体的に行うことが重要となります。
本市では、「沖縄市障がい者差別解消支援地域協議会」を設置し、地域における障がいを理由とする差別の解消に向けた協議を行っています。
★沖縄市障がい者差別解消支援地域協議会設置要綱(ワード:18KB)
沖縄市役所では、法の主旨を全庁で推進するため、合理的配慮に留意した方針を策定しました。
★沖縄市障害者差別解消法推進への取り組み(ワード:24KB)
この法律では、個人の行為や思想、言論について、法律により規制することは不適当であると考えられています。そのため、個人には義務や罰則はありませんが、次のような具体例を参考にお互いに助け合い、豊かな社会をつくりましょう。
○視覚障がいのある人を誘導する点字ブロックの上に、自転車などの障害物を置かない
○障がい者等用優先駐車場のマナーを守る。
○ヘルプカードを身につけている人が手助けを求めている場合、カードに記入された支援をする。など
※ヘルプカードは、障がいのある方本人や家族が支援してほしい内容や連絡先等を、カードに記入しておき外出時に携帯することによって、困ったことがあった時や災害時に、周囲の人の配慮や手助けをお願いしやすくするものです。
障がいを理由とする差別で困ったときなどは、沖縄市障がい福祉課までご相談ください。
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