更新日:2023年11月8日

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印鑑登録について

印鑑の登録及び証明は、不動産の登記や自動車の登録、公正証書の作成など、法令に基づいて提出が求められている場合に必要です。また、住民の権利・義務の発生、変更に伴う行為に広く利用されており、日常生活に極めて重要な役割を果たしています。具体的な例としては、不動産の登記、家屋や土地の売買、金銭の賃貸契約など権利・義務と責任の所在を明確にする書類に使用されることなどが挙げられます。「印鑑登録」を行っている方は、「印鑑登録証明証」の交付を受けることができます。

印鑑登録できる方

沖縄市に住民登録をしている15歳以上の方(外国人住民を含む)

ただし成年被後見人および意思能力のない方は登録できません。

登録できる印鑑は、1人につき1個です。

登録申請できる方

  • 本人
  • 代理人(本人からの委任状(代理権授与通知書)をお持ちの方)

※沖縄市では、印鑑登録申請専用の委任状を使用しております。専用の委任状以外は受付できません。

※本人による申請と、代理人による申請で手続き方法が変わります。詳しくは、本人が印鑑登録するとき代理人に印鑑登録を依頼するときをご確認ください。

登録できる印鑑

  1. 印影(印鑑を押したときの跡)の一辺の長さが8ミリの正方形より大きく、25ミリの正方形より小さいもの。
  2. 住民基本台帳に記録または登録されている氏名(氏のみ・名のみも可)を表しているもの。

※沢(澤)、辺(邊)など、一般的に同字として常用されている字体は登録できます。

※印に「の印」「之印」「章」など印をあらわすものを加えたものは登録できます。

※外国人住民の方は、在留カードに記載されているアルファベットで登録します。
カタカナ併記名・通称名は、住民票にカタカナ併記名・通称名を登録している方に限ります。
漢字(簡体字)は、漢字圏の方で在留カードに漢字氏名が記載されている方に限ります。

(例)沖縄 太郎さんが登録できる印鑑

印鑑登録できる印鑑例

氏のみ

名のみ

氏名

印を表すものを加えたもの

※旧姓(旧氏)で印鑑登録をされる方

住民票に旧姓(旧氏)併記申請をし、住民票に旧姓(旧氏)が登録されている方は旧姓(旧氏)でも印鑑登録が可能です。
旧姓(旧氏)の申請方法は、住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)の併記をご確認ください。

登録できない印鑑

  • 同じ世帯の方がすでに印鑑登録の印として登録しているもの
  • 1個の印鑑を親子や兄弟であっても、複数人が登録することはできません(印影の区別が付かない場合も同様)。
  • 住民基本台帳に記録または登録されている氏名、名、または氏名を組み合わせた文字で表していないもの
  • 職業・資格・その他氏名以外の事項を表しているもの(例:イラスト、屋号などが彫られている印鑑など)
  • ゴム印など、材質・形状が変わりやすいもの(例:スタンプ印、欠けやすいプラスチック印)
  • 通称三文判と言われているものや機械調印などで大量生産されているもの
  • 外枠が1/3以上欠けているもの
  • 外枠が2カ所以上欠けているもの
  • 印影が不鮮明なもの、または文字の判読が困難なもの
  • 動物などの絵柄や図柄を印影に含めたもの(例:氏名に動物の柄等)
  • 印影の一辺の長さが8ミリ以下のものや、25ミリ以上のもの
  • 外枠が模様でできているもの

手数料

登録手数料 1件300円

申請場所・申請時間

市役所1階 市民課:月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分

お問い合わせ

市民部 市民課

電話 098-939-1212 窓口係 内線3119

お問い合わせ

市民部 市民課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-939-7472