更新日:2023年12月11日
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本人からの申し出により「住民票、印鑑証明、マイナンバーカード及び公的個人認証の署名用電子証明書(以下、住民票等)」へ旧姓(旧氏)を併記することができます。婚姻等により氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票等に記載し、公証することができます。また、旧氏併記手続きをすると、旧氏の印鑑で印鑑登録できるようになり、住民票・印鑑登録証明書に必ず記載され、省略することはできません。
※旧姓(旧氏)・・・その人の過去の戸籍上の氏のことです。
氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
初めて旧氏を併記する際には、かつて戸籍に記載され称していた氏のなかから1つを選んで併記することができます。
再婚等により氏が変わった場合には、併記する旧氏を使い続けるか、変更するかを選択できます。変更は、氏が変わる直前に称していた氏にのみ変更が可能です。
旧氏が不要となった場合、申出をすることで旧氏を削除できます。
旧氏の削除後に再記載する場合は、その後に氏の変更があった場合にのみ、削除後に生じた氏を旧氏として併記することができます。
※別世帯の方は親族の方でも代理人となり、委任状が必要です。
窓口にお越しになる方の運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認の実施をご確認ください。
当該旧姓(旧氏)の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等が必要になります。
代理人の方が手続きを行う場合は、必ず旧氏併記を希望する方が全て記入した委任状が必要です。
記載不備を防ぐために、委任状の書き方についてをご確認のうえ、次の様式をダウンロードしてご使用ください。
マイナンバーカードをお持ちの方はマイナンバーカードをお持ちください。
市役所1階 市民課:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
※祝日、慰霊の日(6月23日)、年末年始(12月29日から1月3日)を除く。
マイナンバーカードに旧氏が併記されることで、旧氏で本人確認ができるようになります。マイナンバーカードの取得方法は、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請についてでご確認ください。
市民部 市民課
電話 098-939-1212 内線3119
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