更新日:2023年11月8日
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「実印が必要なくなったので、印鑑登録をやめたい」「印鑑登録証(ハイビスカスカード)や印鑑登録している印鑑を紛失・破損してしまった」といったときは、印鑑登録を廃止する手続きを行ってください。
原則として、登録している本人が窓口にお越しいただき手続きを行ってください。やむを得ない理由により本人が窓口に来ることができない場合は、代理人に依頼することもできます。ただし、代理人による申請の場合、手続き完了までに数日かかります。
現在の印鑑登録を廃止後、新たに印鑑登録を行いたい場合は、窓口に備え付けの「印鑑登録申請書」に記入し、窓口でご申請いただくと印鑑登録の廃止と同時に印鑑登録ができます。詳しくは、本人が印鑑登録をするときをご確認ください。
申請書様式は窓口に備え付けていますので、窓口にお越しいただいた時にご記入ください。
印鑑登録証(ハイビスカスカード)をお持ちください。
※印鑑登録証(ハイビスカスカード)を盗難・紛失している場合は不要です。
登録印鑑をお持ちください。
※登録印鑑を盗難・紛失している場合は不要です。
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど
※詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認の実施をご参照ください。
代理人による申請手続きは、来庁が3回必要となります。2回目の手続きと3回目の手続きで必要なものが異なります。
手続きの前に、手続きに必要となる「印鑑登録・市民カードに関する申請書」と「委任状(代理権授与通知書)」を窓口でお受け取りください。
委任状(代理権授与通知書)は、本人(廃止する方)が全て記入してください。
印鑑登録・市民カードに関する申請書の本人(廃止する方)の必要事項を記入してください。
申請書裏面の代理人に関する事項の必要事項を記入し、印鑑を押印してください。
印鑑登録証(ハイビスカスカード)をお持ちください。
※印鑑登録証(ハイビスカスカード)を盗難・紛失している場合は不要です。
登録印鑑をお持ちください。
※登録印鑑を盗難・紛失している場合は不要です。
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど
※詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認の実施をご確認ください。
廃止する方の意思の確認をするため、市から廃止申請者(廃止する方)の住民登録されている住所宛に照会文書(回答書)を郵送します。(送付先指定や転送は不可)
ご自宅に届いた照会文書(回答書)に、本人(廃止する方)が必要事項をすべて記入したもの
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、保険証等の住所、氏名、生年月日が記載されている本人確認書類など
※詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認の実施をご確認ください。
市役所1階 市民課:月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分
市民部 市民課
電話 098-939-1212 窓口係 内線3119
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