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更新日:2024年1月31日

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代理人に印鑑登録を依頼するとき

印鑑登録は、市区町村に登録された印鑑(印章)により個人を証明する制度です。不動産の登記、家屋や土地の売買、金銭の賃貸契約など、登録者の財産に関わる重要な書類に使用されることが多いことから、印鑑登録申請は本人申請が原則となり、申請時に窓口で本人確認を行います。

病気やその他やむを得ない理由がある場合については、代理人が登録者からの委任状(代理権授与通知書)を得て申請することもできます。ただし、代理人による申請の場合、即日の印鑑登録はできず、手続き完了までに数日かかります。

本人による申請の場合は、本人が印鑑登録をするときをご確認ください。

申請方法

代理人による申請手続きは、3回の来庁が必要となります。

  • 1.1回目の来庁
    手続きの前に、手続きに必要となる様式「印鑑登録申請書」と「委任状(代理権授与通知書)」を窓口でお受け取りください。沖縄市では印鑑登録申請専用の委任状を使用しております。専用の委任状以外は受付できません。
  • 2.2回目の来庁
    登録者ご自身が申請書と委任状に必要事項を記入のうえ、代理人が窓口に提出して申請してください。
    必要なものを下記の「2回目の手続きに必要なもの」にてご確認ください。
  • 3.沖縄市から登録者本人宛に「照会文書」を郵送
    登録する方の意思を確認するため、市から登録申請者(登録する方)の住民登録されている住所宛に照会文書(回答書)を郵送します(送付先指定や転送は不可)。
  • 4.登録者の署名・押印
    ご自宅に照会文書(回答書)が届きましたら、登録する方がご自身で署名し、登録する印鑑を押印してください。
  • 5.3回目の来庁
    代理人の方が照会文書(回答書)と下記の「3回目の手続きに必要なもの」を持って再度窓口へお越しください。お手続き後、印鑑登録が完了し、印鑑登録証(ハイビスカスカード)が発行されます。

来庁時に必要なもの

2回目の手続きと3回目の手続きで必要なものが異なります。

2回目の手続きに必要なもの

1.委任状(代理権授与通知書)

委任状(代理権授与通知書)は、本人(登録する方)が全て記入し、登録する印鑑を押印してください。

2.印鑑登録申請書

印鑑登録申請書に本人(登録する方)の必要事項を記入し、登録する印鑑を押印してください。

申請書裏面の代理人に関する事項の必要事項を記入し、印鑑を押印してください。

3.登録する印鑑

登録できる印鑑については、印鑑登録についてをご確認ください。

4.代理人の方の本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど

詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認の実施をご参照ください。

3回目の手続きに必要なもの

1.照会文書(回答書)

ご自宅に届いた照会文書(回答書)に、本人(登録する方)が必要事項をすべて記入したもの

2.登録する印鑑

1回目のお手続きの際にお持ちいただいた印鑑と同じもの

3.本人と代理人の方の本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、保険証等の住所、氏名、生年月日が記載されている本人確認書類など

詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認の実施をご参照ください。

4.本人と代理人の方の印鑑

印鑑登録登録および印鑑登録証交付のため、本人および代理人の方の印鑑をご持参ください。

手数料

登録手数料 1件300円

申請場所・申請時間

市役所1階 市民課:月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分

お問い合わせ

市民部 市民課

電話 098-939-1212 窓口係 内線3119

お問い合わせ

市民部 市民課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-939-7472