住民票の除票がほしいとき(死亡による消除の場合)
沖縄市内に住んでいた方が市外へ転出した場合、あるいは死亡等により住民登録が削除された住民票を「住民票の除票」といいます。死亡によって消除された住民票の除票の請求方法は以下の通りです。
請求できる方
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- 住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方
請求する前に提出先等に確認しておくこと
※死亡した方の除票には、マイナンバーを記載することはできません。
- 必要な除票に記載されている住所(死亡時、住民登録していた住所)を申請書に記入いただきます。
- 住民票の除票の使用目的、提出先を申請書にご記入いただきます。具体的な使い道をご確認ください。
必要なもの
1.住民票等及び印鑑証明交付申請書
申請書様式は窓口に備え付けていますので、窓口にお越しいただいた時にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。
住民票等及び印鑑証明交付申請書(PDF:108KB)
申請書の記入例(PDF:62KB)
2.窓口にお越しになる方の本人確認書類
窓口にお越しになる方のマイナンバーカードなどの本人確認書類をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認の実施をご参照ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書など、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類
- 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など
- 上記1.及び2.の本人確認書類をお持ちでない方
本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
3.疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)
【相続人からの請求の場合】
- 亡くなった方と請求者の関係が確認できる戸籍(沖縄市に本籍があり、沖縄市の戸籍で確認ができる場合は不要です)
- 請求者が生命保険の受取人の場合は、受取人であることがわかる保険証書
- 提出先から証明を求められている具体的な内容が確認できる資料(提出先からの指示書など)
【債権者等からの請求の場合】
- 契約等の内容がわかる資料など、亡くなった方と請求者との関係が分かり、除票を必要とする理由がわかる資料をお持ちください。詳しくは、第三者の住民票を取得するときをご確認ください。
※申請書の記載から請求理由が明らかでない場合には、必要な説明や、追加の資料の提出を求めることがあります。
手数料
除票1通200円
申請場所・申請時間
市役所1階 市民課:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
お問い合わせ
市民部 市民課
電話 098-939-1212