更新日:2023年11月8日

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第三者の住民票を取得するとき

第三者の方が住民票を請求する方法は次のとおりです。

請求できる方

  • 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
  • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  • 住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方

必要なもの

請求者が個人の場合

1.住民票等及び印鑑証明交付申請書

申請書様式は窓口に備え付けていますので、窓口にお越しいただいた時にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。

住民票等及び印鑑証明交付申請書(PDF:108KB)

申請書の記入例(PDF:62KB)

申請書の請求事由(使用目的や提出先等)は、「債権回収・保全のため」のような抽象的な記載ではなく、具体的にどのような目的のために必要なのかご記入ください。また、提出先がある場合は提出先もご記入ください。

(例)令和○年○月○日、××と△△の間で金銭消費貸借契約を結んだが、債務不履行のまま転居先が不明となっており、貸金返済を求めるため現住所を確認する必要がある。

2.窓口にお越しになる方の本人確認書類

窓口にお越しになる方のマイナンバーカードなどの本人確認書類をお持ちください。

詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認の実施をご参照ください。

  1. 1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書など、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類
  2. 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
    窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など
  3. 上記1.及び2.の本人確認書類をお持ちでない方
    本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。

3.疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)

契約等の内容が分かる資料など、請求者と対象者との関係および住民票を必要とする理由が分かる資料をお持ちください。

※申請書の記載から請求理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料の提出を求めることがあります。必要な資料としては、後述「4.疎明資料」の「第三者が請求できる正当な理由と疎明資料の例」でご確認いただけますが、内容によって異なる場合があるため、詳しくは市民課までお問い合わせください。

請求者が法人の場合

1.住民票等及び印鑑証明交付申請書

申請書様式は窓口に備え付けていますので、窓口にお越しいただいた時にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。

住民票等及び印鑑証明交付申請書(PDF:108KB)

申請書の記入例(PDF:62KB)

申請書の請求事由(使用目的や提出先等)は、「債権回収・保全のため」のような抽象的な記載ではなく、具体的にどのような業務のために必要なのかご記入ください。また、提出先がある場合は提出先もご記入ください。

(例)令和○年○月○日、××と△△の間で□□保険契約を結んだが、契約者の転居先が不明により満期給付金の支払いが不能になっているため、契約者の住所を確認する必要がある。

2.窓口にお越しになる方の本人確認書類

窓口にお越しになる方のマイナンバーカードなどの本人確認書類をお持ちください。

詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認の実施をご参照ください。

  1. 1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書など、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類
  2. 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
    窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など
  3. 上記1.及び2.の本人確認書類をお持ちでない方
    本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。

3.窓口にお越しになる方と法人との関係確認書類

来庁者と法人との関係が分かるものをご提出ください。

※名刺は確認書類とはなりません。

会社の代表者が来庁する場合:代表者資格証明書等

担当者が来庁する場合:社員証や社名の入った保険証、代表者からの委任状や在籍証明書等

4.疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)

契約等の内容が分かる資料など、請求者と対象者との関係が分かり、住民票の証明を必要とする理由が分かる資料をお持ちください。

※申請書の記載から請求理由が明らかでない場合には、必要な説明や、追加の資料の提出を求めることがあります。必要な資料としては主に以下のものですが、内容によって異なる場合があるため、詳しくは事前にお問い合わせください。

  • 第三者が請求できる正当な理由と必要な疎明資料の例

<理由>

債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)が債権回収のために債務者本人の住民票の写しを請求する場合

生命保険会社、企業年金等が満期となった生命保険金、年金等の支払いのために所在のわからない契約者、年金受給者等の住民票の写しを請求する場合

<持ち物>

  1. 債務者(契約者)本人の自署、契約日、契約者、契約内容等が確認できる契約書のコピー(契約書に契約者本人の署名がない場合は、契約書の原本と相違ないことを証明してください)
    ※インターネットの申込みなどで契約書の原本がない場合は、出力した資料にその旨を明記し、法人名および法人印をお願いします。
  2. 賃貸(契約者)管理台帳等のコピー(原本証明をしてください)
  3. 契約締結時から社名変更や合併等があった場合はその履歴がわかる履歴全部事項証明書の原本など
  4. 債権譲渡している場合や委託契約がある場合は、そのことが確認できる委託契約書、譲渡契約書などのコピー
    ※提出していただいた疎明資料の返却はいたしませんのでご了承ください。

5.当該請求の任に当たるものであることを明らかにする書面

上記法人から窓口にお越しになる方への委任状など

委任状の代理人欄:従業員の住所、氏名

委任状の委任者欄:法人の名称、所在地、代表者の役職・氏名、法人印または代表社印

※代表者自身が請求の任に当たっている場合は不要です。

※名刺は確認書類とはなりません。

留意事項

原則、個人のもので続柄・本籍等の記載を省略した住民票を発行します。

第三者が請求できる正当な理由と必要な疎明資料の例

(例1)

<理由>

相続手続きや訴訟手続きのために、国や地方公共団体の機関に提出する必要がある場合

<疎明資料>

手続きの内容および、提出先から証明を求められている具体的な内容が確認できる資料。
債権者の死亡により相続人調査をする場合は、他の市区町村で取得した戸籍謄本や、提出先から証明を求められている具体的な内容が確認できる資料。

(例2)

<理由>

契約者から金銭の返済の履行がなく、郵便物を送付したが宛先不明で返送され、債権保全のために契約者へ通知をする必要がある場合

<疎明資料>

  • 債務者(契約者)本人の自署、契約日、契約者、契約内容等が確認できる契約書のコピー
    (契約書に契約者本人の署名がない場合は、契約書の原本と相違ないことを証明してください)
    ※インターネットの申込みなどで、契約書の原本がない場合は、出力した資料にその旨を明記し、法人名および法人印をお願いします。
  • 賃貸(契約者)管理台帳等のコピー(原本証明をしてください)
  • 契約締結時から社名変更や合併等があった場合はその履歴がわかる履歴全部事項証明書の原本など
  • 債権譲渡している場合や委託契約がある場合は、そのことが確認できる委託契約書、譲渡契約書などのコピー

※提出していただいた疎明資料の返却はいたしませんのでご了承ください。

手数料

住民票1通200円

申請場所・申請時間

市役所1階 市民課:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分

お問い合わせ

市民部 市民課

電話 098-939-1212

お問い合わせ

市民部 市民課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-939-7472