更新日:2022年3月1日
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所得に対する税金としては、所得税と個人住民税があります。
所得税は所得48万円(給与収入のみならば103万円)以下の方はゼロとなります。
またそれ以上の金額の場合でも、扶養控除や社会保険料控除等の適用によって、ゼロとなることも考えられます。
個人住民税は合計所得金額38万円(給与収入のみならば93万円)以下の方には課税されません。(※令和2年度以前は合計所得金額28万円以下の方)
またそれ以上の金額の場合でも、扶養親族数によっては課税されないこともあります。
また、1月1日現在で、未成年者・障害者・寡婦又はひとり親の場合、前年の合計所得金額が135万円(給与収入のみの場合、約204万円)以下の方には課税されません。(※令和2年度以前は未成年者・障害者・寡婦又は寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下)
関連ホームページ「パート収入はいくらまで所得税がかからないか(外部サイトへリンク)」も参考にしてください。
個人住民税がかかるかどうかについての詳細は「住民税とは」も参考にしてください。
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