更新日:2022年3月1日
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例えば、夫に所得があり、妻にパート収入などがあるときは、夫の配偶者控除の対象になれるかどうか、妻自身に税金がかかるかどうかが妻の収入金額・所得金額により、判定されます。
配偶者控除の控除額(一般の場合)は、所得税38万円、個人住民税33万円です。
パート収入は、当年分所得税・翌年度個人住民税のそれぞれ課税対象となります。
また、課税される給与収入金額を超えても、所得控除の額によっては所得税がかからない場合もあります。
個人住民税については、給与収入で93万円、事業所得で38万円を超えていれば、所得控除の額にかかわらず均等割が課税されます。(※令和2年度以前は事業所得28万円超)
なお、家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人などの事業所得または雑所得の金額の計算上、控除される必要経費の額が55万円に満たない場合は、55万円を必要経費とする特例制度が設けられています。(※令和2年度以前は65万円)
(収入金額が55万円未満の場合はその収入金額が限度となります。※令和2年度以前は65万円)
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