更新日:2022年3月1日
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給与所得者の場合、原則として6月から翌年5月までの12回分割で給与から差し引いておりますが、退職により給与から差し引きできなくなりますので、以下の方法のいずれかによりお納めいただきます。
※1月から4月に退職の人は必ず一括納税(退職時の給与から差し引く)となります。
ご不明な場合には勤務先若しくはお住まいの住所地の市役所へお問い合わせください。
また、関連ホームページも参考にしてください。
住民税は基本的に前年の所得に対して課税されますが、退職金に対する住民税については例外で、翌年度課税をせずに退職金から一括で差し引きいたします。(退職金をもらった年の1月1日時点の住所地から課税されます。)
この場合、翌年の住民税の計算には反映しません。
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