更新日:2022年3月1日
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納税義務者が死亡した場合は、相続人の方が納税義務を承継することになります。未納の税金がある場合は、【納税課】へご相談下さい。また、死亡した納税義務者が固定資産や軽自動車をお持ちの場合は、「相続人代表者指定届」の提出をお願いします。詳しい内容につきましては、担当課へご連絡下さい。
未納の税金について【納税課】TEL098-939-1212(内線3264~3275)
固定資産税について【資産税課】TEL098-939-1212(内線2254~2257)
市県民税、軽自動車税について【市民税課】TEL098-939-1212(内線3252~3258)
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