更新日:2022年3月1日
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税の扶養で言えば、合計所得金額48万円(※令和2年度以前は38万円)までになります。給与収入のみの場合は103万円以下。
ただ、配偶者については、所得に応じて段階的に変動する配偶者特別控除があるため、合計所得金額48万円を超えて収入を得たとしても、それにより世帯としての税引き後所得額が減る、いわゆる逆転現象が起こりにくいように調整されています。
扶養控除の適用条件に同居・別居の区別はありません。
したがって合計所得金額48万円(※令和2年度以前は38万円)以下の生計を一にしている親族であれば、扶養控除の適用が可能です。給与収入のみの場合は103万円以下。
個人住民税は前年の所得により課税されますので、今年、扶養されていても前年に一定以上の所得があれば課税されます。
また、個人住民税が非課税となるのは合計所得金額38万円(※令和2年度以前は28万円)以下の場合です。給与収入のみの場合は93万円以下。
一方、扶養は合計所得金額48万円(※令和2年度以前は38万円)まで適用(給与収入のみの場合は103万円以下)になるため、前年中に扶養されていても合計所得金額38~48万円(※令和2年度以前は28万円~38万円)の方は、被扶養者でありながら個人住民税が課税されます。
関連ホームページ「パート収入はいくらまで所得税がかからないか(外部サイトへリンク)」も参考にしてください。
個人住民税がかかるかどうかについての詳細は「住民税とは」も参考にしてください。
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