更新日:2026年3月30日
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令和8年3月24日決裁
「スライド条項」とは、賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となった場合に、建設工事請負契約約款第25条に基づき、請負代金額の変更を請求できる措置です。
スライド条項の具体的な運用方法については下記の通りに取り扱いますのでご確認ください。
全体スライド :契約締結日から12か月を経過した工事。ただし、残工期が2か月以上ある工事
単品スライド :すべての工事。ただし、残工期が2か月以上ある工事
インフレスライド:すべての工事。ただし、残工期が2か月以上あり賃金水準の変更があった時期が工期内に含
まれている工事
全体スライド :基準日以降の残工事量に対応する資材及び労務単価等
単品スライド :既成部分払いを行った出来高部分を除く資材(鋼材類、燃料油、その他主要な工事材料)
インフレスライド:賃金水準の変更があった時期以降の残工事量に対応する資材及び労務単価等
令和8年4月1日
スライド額の算定その他運用の詳細については、下記資料をご参照ください。
工事請負契約約款第25条(スライド条項)の運用について(PDF:562KB)(別ウィンドウで開きます)
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