更新日:2026年4月3日
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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「入契法」という。)が改正され、受注者は、公共工事の入札時に労務費等を明示した入札金額の内訳書を発注者に提出しなければならないこととなりました。
つきましては、下記の通り取り扱うこととしましたので適切に対応されるようお願いいたします。
工事費内訳書について、次に掲げる事項をすべて記載の上、入札時にご提出ください。
・材料費
・労務費
・法定福利費
・建設業退職金共済契約に係る掛金
・安全衛生経費
※当面の間、上記の記載事項について不備がある場合においても暫定的に有効として取り扱います。
<対象案件>
・すべての建設工事
参考資料
【参考様式】土木工事 工事費内訳書(エクセル:14KB)(別ウィンドウで開きます)
【参考様式】建築工事 工事費内訳書(エクセル:20KB)(別ウィンドウで開きます)
ダンピング調査について、下記の対象案件について、別紙のとおり調査を行います。なお、試行実施期間においては労務費が一定の水準を下回る場合、ヒアリングのみの実施とします。
<対象案件>
・対象工種:土木一式工事
・対象金額:5000万円以上
※対象案件の発注時に別途通知いたします。
【別紙】労務費ダンピング調査フロー(PDF:143KB)(別ウィンドウで開きます)
(参考資料)
労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン(PDF:1,360KB)(別ウィンドウで開きま す)
令和8年4月1日
※本格実施の開始時期については改めて周知いたします。
工事費内訳書への労務費の記載及び労務費ダンピング調査の試行的実施について(通知)(PDF:374KB)(別ウィンドウで開きます)
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