更新日:2022年3月1日
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予定価格については、入札の前に公表すると、予定価格が目安となって、競争が制限され、落札価格が高止まりになること、建設業者の見積り努力を損なわせること、談合が一層容易に行われる可能性があること等の弊害や国、県の指導に基づいて競争入札の公正な競争を確保するため、予定価格の事前公表を取り止めることとしました。
総務部契約管財課で発注する建設工事及び建設工事に係る委託業務
平成21年7月3日以降の指名通知する案件から予定価格の事前公表を取り止めます。
入札回数は、3回までとします。
工事内訳書は求める場合のみ、提出をお願いいたします。
予定価格の公表については、契約締結後、速やかに公表します。
予定価格の事前公表の取り止めに伴い、情報管理の徹底を図る観点から執務室への入室制限を行うことがありますので、ご協力お願いいたします。
予定価格や最低制限価格等の情報提供を求める等の不当な行為を行った業者等は厳に指名停止措置等を行います。
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