更新日:2025年4月9日
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本市では、公共工事における品質の確保、ダンピング受注による公正な取引秩序の阻害、下請け業者へのシワ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の不徹底等を未然に防止するとともに、建設業をはじめとする関係団体の健全な発展を期することを目的として、最低制限価格制度を導入しております。
この度、沖縄県土木建築部が発注する建設工事に係る最低制限価格制度実施要領の一部改正に伴い、将来にわたる公共工事の品質確保とその中長期的な担い手の確保、ダンピング対策等の更なる充実を図るため、最低制限価格設定の見直しを行いました。
(1)最低制限価格を設定する金額の引き上げ
改正前 | 改正後 |
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建設工事 130万円を超えるもの 建設工事にかかる設計業務委託 50万円を超えるもの |
建設工事 200万円を超えるもの 建設工事にかかる設計業務委託 100万円を超えるもの |
(2)最低制限価格の算定式の改定
改正前 | 改正後 |
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直接工事費×1.0 共通仮設費×0.9 現場管理費×0.8 一般管理費×0.7 の合計額
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直接工事費×1.0 共通仮設費×0.9 現場管理費×0.9 一般管理費×0.75 の合計額
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設定方法等の詳細については、最低制限価格取扱要領を参照してください。
令和7年4月1日以降に公告、指名通知を行う入札から適用します。
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