更新日:2022年3月1日
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本市では、公共工事における品質の確保、ダンピング受注による公正な取引秩序の阻害、下請け業者へのシワ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の不徹底等を未然に防止するとともに、建設業をはじめとする関係団体の健全な発展を期することを目的として、最低制限価格制度を導入しております。
この度、公共工事品質確保促進法・入契法・建設業法の改正に伴い、将来にわたる公共工事の品質確保とその中長期的な担い手の確保、ダンピング対策等の更なる充実を図るため、最低制限価格設定の見直しを行いました。
最低制限価格設定範囲の上限引き上げ
(下限の75%は変更なし)
改正前 | 改正後 |
---|---|
95% (範囲:75%~95%) |
上限なし (範囲:75%以上) |
※設定方法等の詳細については、最低制限価格取扱要領を参照してください。
平成29年4月1日以降に公告、指名通知を行う入札から適用します。
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