○沖縄市立幼稚園教育職員服務規程
(昭和51年11月12日教委規程第12号)
改正
平成6年2月14日教委訓令第1号
平成18年3月1日教委訓令第2号
平成24年3月30日教委訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、沖縄市立幼稚園管理規則(平成24年教委規則第3号。以下「規則」という。)第44条の規定に基づき、職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程で「職員」とは、規則第32条第1項及び第2項に規定する職員をいう。
(願、届、報告書等の提出手続)
第3条 職員が、この規程に基づいて提出する願、届、報告書等は特別の定めがあるもののほか、すべて園長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
(履歴書の提出)
第4条 新たに職員となった者は、着任後7日以内に沖縄市教育委員会職員服務規程(昭和62年教委規程第4号)第6条第1項に規定する履歴書を作成して教育委員会に提出しなければならない。
(履歴事項の追加訂正届)
第5条 職員は氏名、住所、学歴、資格等履歴事項に追加又は訂正を要する理由が生じたときは、速やかに履歴事項追加(訂正)届(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項による届出には、戸籍記載事項については住民票抄本を、学歴、資格等の場合については、その証明書を添付しなければならない。
(出勤簿の押印等)
第6条 職員は、出勤したときは、自ら出勤簿(様式第2号)に押印しなければならない。
2 職員の研修、出張、休暇等の場合は、園長又は園長の指定する職員がその旨を出勤簿に記載しておかなければならない。
(勤務場所を離れる場合)
第7条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は勤務時間中、授業その他の理由により所定の勤務場所を離れるときは、園長又は園長の指定する職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(研修承認の手続)
第8条 職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第22条第2項の規定により、研修の承認を受けようとするときは、あらかじめ研修計画書を添えて研修承認願(様式第3号)により園長の承認を受けなければならない。
2 園長は前項の規定による研修を承認した場合は、その都度、研修承認整理簿(様式第4号)に記載しなければならない。
(出張の復命)
第9条 職員は、出張したときは、帰園後速やかに出張復命書(様式第5号)を旅行命令者に提出しなければならない。ただし、軽易なものは口頭で復命することができる。
(有給休暇の取扱い)
第10条 職員は、疾病その他の理由により定められた出勤時刻までに出勤できないとき又は勤務時間中早退しようとするときは、事前に有給休暇の手続きをとらなければならない。
2 職員は、疾病、災害、その他やむを得ない理由により事前に有給休暇の手続きをとらないときは、速やかに電話、伝言等により、休暇承認者に連絡しなければならない。
(有給休暇中の出勤)
第11条 職員は、既に承認された有給休暇の最終日前に出勤したときは、出勤届(様式第6号)を休暇承認者に提出するものとする。
(不在中の授業、事務の処理)
第12条 職員は出張、研修、休暇等の場合は、その期間担当する授業その他事務に遅滞又は支障を生じないようあらかじめ必要な事項を、園長にあっては指定する職員に、その他の職員にあっては園長又は園長の指定する職員に連絡しなければならない。
(秘密事項の発表の許可)
第13条 職員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、教育委員会の許可を受けなければならない。
(営利企業等従事許可の手続き)
第14条 職員は、営利企業等に従事しようとするときは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により、営利企業等従事許可願(様式第7号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(教育に関する兼職承認の手続き)
第15条 職員は、教育に関する他の職を兼ね又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、教特法第21条第1項の規定により、兼職承認願(様式第8号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
(営利企業等を離職した場合の手続き)
第16条 職員は、前2条の規定により、既に許可又は承認を受けた職を辞めたときは、営利企業兼職等離職届(様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。
(団体等兼職又は離職の手続き)
第17条 職員は、第15条及び第16条に規定する手続きを必要としない国家公務員、地方公務員及び各諸団体の職員の職を兼職する場合又はその兼職を離職した場合は、団体等兼(離)職届(様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。
(物品の整理保管)
第18条 職員は、物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等の予防に注意しなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
3 物品は、職務上必要がある場合のほか、園外に持ち出してはならない。
(身分証明書)
第19条 職員は、身分証明書(様式第11号)の交付を受けることができる。
2 身分証明書の有効期間は、発行の日から2年間とする。
3 身分証明書は、他人に貸与してはならない。
4 職員は、身分証明書記載事項に変動があった場合又は損傷した場合には、身分証明書を提出、訂正又は書き換えの手続きをとらなければならない。
5 職員は、身分証明書を滅失した場合は、速やかに届け出なければならない。
6 職員は、退職する場合は、身分証明書を返納しなければならない。ただし、死亡の場合は、園長において返納の手続きをとるものとする。
(職員住所録)
第20条 園長は、所属職員の住所録(様式第12号)を備えつけて置くものとする。
2 園長は、緊急時の連絡が取れるよう、連絡系統表を作成しておかなければならない。
(事務引継)
第21条 職員は、休暇を取るとき、転勤を命じられたとき又は退職するときは、その日から5日以内に、担当園務についての書類帳簿等を付した事務引継書(様式第13号)を作成し、園長(園長にあっては教育委員会)の指定する職員に引継ぎ、その確認を受けなければならない。
(諸願等の様式)
第22条 服務上の諸願、諸届等は、別に定めるもののほか次のとおりとする。
(1) 欠勤届 (様式第14号)
(2) 休暇承認願 (様式第15号)
(3) 休暇願 (様式第16号)
(4) 休職願 (様式第17号)
(5) 復職願 (様式第18号)
(6) 辞職願 (様式第19号)
(7) 出張・旅行願 (様式第20号)
(8) 出張日程表 (様式第21号)
(9) 職務専念義務免除承認願 (様式第22号)
(その他必要な事項)
第23条 この規程に定めるもののほか必要な事項は園長が定める。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、従前の規定によりなされた処分及び手続きは、この規程の各相当規定によりなされた処分及び手続きとみなす。
附 則(平成6年2月14日教委訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月1日教委訓令第2号)
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日教委訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
(様式第1号)
履歴事項追加(訂正)届

(様式第2号)
出勤簿

(様式第3号)
研修承認願

(様式第4号)
研修承認整理簿

(様式第5号)
出張復命書

(様式第6号)
出勤届

(様式第7号)
営利企業等従事許可願

(様式第8号)
兼職承認願

(様式第9号)
営利企業兼職等離職届

(様式第10号)
団体等兼(離)職届

(様式第11号)
身分証明書

(様式第12号)
職員住所録

(様式第13号)
事務引継書

(様式第14号)
欠勤届

(様式第15号)
休暇承認願

(様式第16号)
休暇願

(様式第17号)
休職願

(様式第18号)
復職願

(様式第19号)
辞職願

(様式第20号)
出張・旅行願

(様式第21号)
出張日程表

(様式第22号)
職務専念義務免除承認願