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更新日:2022年3月1日

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固定資産税(土地)の算出方法について

課税標準額の算出方法

商業地等の場合

原則:今年度の課税標準額=今年度の評価額×70%

ただし、前年度の課税標準額が今年度の評価額の70%を下回るときは、以下の通り負担の調整を行います。

  • 前年度の課税標準額が、今年度の評価額の60%~70%の場合
    ⇒前年度の課税標準額を据え置きます(税負担を据え置き)
  • 前年度の課税標準額が、今年度の評価額の60%未満の場合
    ⇒評価額の60%に達するまで、評価額の5%相当額ずつ課税標準額を引き上げます。

前年度課税標準額+(評価額×5%)=課税標準額

※ただし、上記により計算した課税標準額が、

  • 今年度の評価額の60%を上回る場合には、評価額の60%とします
  • 今年度の評価額の20%を下回る場合には、評価額の20%とします

原則:今年度の課税標準額=今年度の評価額×(1/6または1/3)
【以下「本則課税標準額」という】

ただし、前年度の課税標準額が、本則課税標準額を下回るときは、以下の通り負担の調整を行います。

  • 前年度の課税標準額が、本則課税標準額未満の場合⇒本課税標準額に達するまで、本則課税標準額の5%相当額ずつ課税標準額を引上げます。

前年度課税標準額+(本則課税標準額×5%)=課税標準額

※ただし、上記により計算した課税標準額が、本則課税標準額の20%を下回る場合には、本則課税標準額の20%とします

お問い合わせ

総務部 資産税課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-982-1023