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更新日:2022年3月1日

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固定資産税について

固定資産税とは

固定資産税とは、賦課期日(毎年1月1日)現在、沖縄市内の土地・建物・償却資産(これらを総称して固定資産をいいます)を所有する方に、その固定資産の価値に応じた負担していただく市税です。

固定資産税の課税対象
土地 宅地、田、畑、山林、原野、雑種地などの土地
家屋 居宅、倉庫、店舗、事務所、工場などの建物
償却資産 土地・家屋以外の事業用償却資産

固定資産税の算定

固定資産税は次のような手順で税額が決定されます。

  1. 固定資産を評価して価格を決定し、課税標準額を算定します。
  2. 課税標準額×1.4%(標準税率)

固定資産税の納期

納期は原則として4月、7月、12月、2月の末日です。
ただし末日が土日祝祭日にあたる場合はその翌日が納期となります。

課税される人

毎年1月1日現在、沖縄市内にある土地家屋・償却資産の所有者に課税されます。

固定資産の価格と税額

固定資産税の計算の基礎となります課税標準額は、固定資産の価格によって算出されます。価格は総務大臣が告示する「固定資産評価基準」にもとづき評価され決定されます。土地と家屋は3年ごとに評価替えが行われますが、償却資産の評価は毎年行われます。
税額は、(課税標準額×1.4%)です。

課税されない固定資産

課税標準額が、土地は30万円未満、家屋は20万円未満、償却資産は150万円未満の場合は、固定資産税がかかりません。

新築住宅に対する減額措置

新築した住宅で一定の条件に該当するものは、新築後3年間(3階以上の中高層耐火住宅は5年間)、住居部分120平方メートルまでの固定資産税が2分の1になります。

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

固定資産の縦覧制度は、納税者の皆さんが土地や家屋の評価額を比較し、自らの土地や家屋の評価額の適正さについて検討していただくための制度です。縦覧できる者は、固定資産税(土地及び家屋)の納税者です。(当該納税者の代理人として委任状を提示した者を含む。)縦覧期間については、4月1日から4月30日の間(縦覧期間については、年度によって異なる場合があります)

固定資産課税台帳に登録された価格などに不服のある方は、沖縄市固定資産評価審査委員会に対して(公示の日から納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に)審査の申し出をすることができます。

こんな場合は申告を

  • 建物の取り壊しがあった場合
  • 固定資産税の納税義務者が死亡した場合
  • 未登記家屋の売買、相続、贈与の場合

お問い合わせ

総務部 資産税課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-982-1023