更新日:2022年3月1日

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土地の評価

土地評価額について

固定資産の評価額は、適当な時価を求めるため国で定められた評価基準により算定しています。この方法は、おおむね次のとおりです。

まず市の全域を土地の利用状況(用途)に応じて区分し、次に用途毎に状況の類似する地域(沖縄市233)を区分します。その後、区分した区分ごとに標準的な土地を選び取引価格など参考にして適正な時価を決定します。

区分した地区内に存する各街路の価格(路線価)をこの額をもとに決め、路線価に土地の地積や形状を考慮(所有の補正)して評価額を決定します。

なお、評価額は、地価公示価格、地価調査価格、不動産鑑定士による鑑定評価から求められた価格の7割をめどに算定しています。

課税標準額

平成五年度までは、評価額=課税標準額でしたが、平成六年度に評価の均衡を図るため、全国一律に地価公示価格等の7割をめどとする評価替えが行われ、宅地の評価替えが行われ、宅地の評価額が大幅に上昇しました。

そこで急激な税負担の増加を緩和するため、なだらかに課税標準額を上昇させる負担調整措置が採られるようになり、平成九年度以降は地域や土地によってばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した調整措置が講じられています。そのため、地価が下落している場合でも、評価額に近づくように課税標準額が上昇(前年度課税標準額に当該年度の評価額5%を加算)する場合があります。

お問い合わせ

総務部 資産税課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

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