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更新日:2023年3月14日

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第三者行為(交通事故等)で介護サービスを受けるとき

第三者行為で介護サービスが必要になった際は、市への届け出が必要になりました。

平成28年4月1日より、第三者行為(交通事故等)で介護サービスを受けるときには、市への届出が必要になりました。

第三者行為とは

介護保険サービスの利用は、原則としてかかったサービスの1割(2割または3割)を被保険者が負担し、残りを介護保険から保険給付されることとなっています。

しかし、交通事故など第三者(加害者)行為が原因で被害者が要介護状態になったり、あるいは要介護度が重度化した場合、その介護サービスの提供にかかる費用については第三者(加害者)が負担すべきものとなります。

その際、1割(2割または3割)の利用者負担分は被保険者(被害者)ご自身が直接加害者に請求していただくことになりますが、残りの介護保険給付分は、被保険者(被害者)が第三者(加害者)に対して有する損害賠償の請求権を保険者である沖縄市が代位取得し、第三者(加害者)に請求することとなります。

 このように、第三者行為が原因で市が受けた損害を補てんするための求償行為を「第三者行為求償」といいます。

第三者行為求償の手続き

 被保険者の方は、第三者求償に該当する可能性が生じた場合、まず介護保険課までご相談ください。第三者行為に該当する場合は、以下の書類が必要となります。

 なお、沖縄市では交通事故等に関する求償事務(損害賠償の交渉等)を沖縄県国民健康保険団体連合会へ委託していますが、事故と介護給付との因果関係等が確認できない場合や、求償予定の案件について示談を締結した場合は、求償できないことがあります。

加害者との話し合いで示談が成立すると、示談の内容が優先され、介護保険で立て替えた費用を加害者に請求できなくなることがありますので、示談は慎重に行ってください。

提出書類

第三者行為求償の対象となる場合は、以下の必要書類を揃えて提出してください。

1.第三者行為による傷病届出書(エクセル:92KB)
 第三者の行為により介護が必要となったことを届出する書類です。

2.交通事故証明書
 交通事故の事実を証明する書類で、自動車安全運転センター沖縄県事務所【098-840-2822】にて有償発行します。すでに保険会社等がお持ちの場合は、写しでも可です。

交通事故証明書が取得できない場合は、「人身事故証明書入手不能理由書(エクセル:41KB)」を添付してください。

 

3.事故発生状況報告書

事故発生状況報告書(交通事故)(エクセル:35KB)

事故発生状況報告書(交通事故以外)(ワード:17KB)
 事故の発生場所や発生したときの状況を記載する書類です。医療保険等で既に作成しているものがある場合は写しでも可です。

4.傷病原因報告書(エクセル:15KB)
 傷病の原因及び傷病に至る状況を記載する書類です。医療保険等ですでに作成しているものがある場合は写しでも可です。

5.同意書(エクセル:18KB)
 被保険者(被害者)が第三者(加害者)に対して有する損害賠償請求権のうち、介護保険が負担した保険給付費については市が権利を取得すること及び市が求償を行う上で必要となる情報提供について同意していただく書類です。
※被保険者(被害者)が作成してください。

その他、必要に応じて追加資料を提出していただく場合があります。

 

提出先

沖縄市役所介護保険課 給付係 (098-939-1212 内線2085・3145)

関係通知

お問い合わせ

健康福祉部 介護保険課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-987-8527