障害者控除に伴う認定書交付申請について
最終更新日:2016年01月19日
障害者控除に伴う認定書交付申請について
所得税法や地方税法では、障害者手帳(身体・精神)や療育手帳などの交付を受けていない方でも「これに準ずる者」として認定を受けた場合には、「障害者控除」として所得税・住民税の所得控除を受けることができます。
本市では、65歳以上の方で、身体の障害または認知症の状態が一定の基準に該当すると認定された方(確定申告等の対象となる年の12月31日時点で、介護保険法の要支援・要介護認定を受けている方が主な対象者になります。)に、確定申告等で税の所得控除が受けられる「障害者控除対象者認定書」を交付します。
窓口の混雑を避けるため、介護保険料の所得段階が第4段階から第13段階までの方(市県民税が課税されている方)には、「障害者控除対象者認定書」を毎年2月上旬に発送いたします。
その他の方で確定申告等を行う際に必要な方は、市役所窓口(介護保険課)にて申請手続きを行ってくださいますようお知らせします。
※既に障害者手帳(身体・精神)や療育手帳の交付を受けている方は、その手帳を提示することにより障害者控除が受けられますので、この申請を行う必要はありません。
申請方法
介護保険課(本庁1階)の窓口にて、本人またはご家族の方で申請してください。
申請書等の様式はこちらからダウンロードできます。
○
障害者控除対象者認定書交付申請書
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委任状
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診断書・意見書
※「診断書・意見書」については、確定申告等の対象となる年の12月31日時点で、介護保険法の要支援・要介護認定を受けていない方が、ご自身の身体の障害または認知症の状態の程度(ランク)を主治医に記入していただくものです。
(12月31日時点で、要支援・要介護認定を受けていない方は、この診断書の内容に基づき、身体の障害または認知症の状態が一定の基準に該当するかを判定します。)
必要書類
○申請者の印鑑(認印)
○身分証明書(運転免許証、健康保険証等)
○本人・親族以外の方からの申請は、委任状が必要です。
※「障害者控除対象者認定書」は、確定申告等で税の所得控除をうけるためのものであり、身体障害者手帳等の代わりになるものではありませんので、ご注意ください。
【 お問い合わせ先 】
健康福祉部 介護保険課 給付係 TEL:098-939-1212 内線:2085・3145