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更新日:2023年9月19日

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障害者控除に伴う認定書交付申請について

障害者控除に伴う認定書とは

所得税法や地方税法では、障害者手帳(身体・精神)や療育手帳などの交付を受けていない方でも「これに準ずる者」として認定を受けた場合には、「障害者控除」として所得税・住民税の所得控除を受けることができます。
本市では、65歳以上の方で、身体の障害または認知症の状態が一定の基準に該当すると認定された方(確定申告等の対象となる年の12月31日時点で、介護保険法の要支援・要介護認定を受けている方が主な対象者になります。)に、確定申告等で税の所得控除が受けられる「障害者控除対象者認定書」を交付しています。

※既に障害者手帳(身体・精神)や療育手帳の交付を受けている方は、その手帳を提示することにより障害者控除が受けられます。また、「障害者控除対象者認定書」は確定申告等で税の所得控除をうけるためのものであり、身体障害者手帳等の代わりになるものではありませんので、ご注意ください。

認定書の発送について

窓口の混雑を避けるため、毎年1月下旬に下記の対象者へ「障害者控除対象者認定書」を発送いたします。

対象者:市県民税が課税されている世帯の方(介護保険料の所得段階が第4段階から第13段階までの方)

窓口申請に関して

発送対象者以外の方で、確定申告に必要な方は、介護保険課(本庁1階)の窓口にて、本人またはご家族の方で申請してください。

 

※確定申告等の対象となる年の12月31日時点に、介護保険法の要支援・要介護認定を受けていない方で、診断書(ご自身の身体の障害または認知症の状態の程度)を主治医に記入していただいた場合、その内容に基づき、障害者控除対象者認定書の基準に該当するかを判定します。
※「障害者控除対象者認定書交付申請書」「診断書・意見書」「委任状」は、本人(申請者、医師含む)の署名もしくは記名押印が必要ですのでご注意ください。

必要書類

  • 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 本人・親族以外の方からの申請は、委任状が必要です。

その他

亡くなった被保険者に関しては、12月31日の基準日を待たずに、亡くなった次の日から交付することが可能です。

お問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 給付係 TEL:098-939-1212 内線:2085・3145

お問い合わせ

健康福祉部 介護保険課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-987-8527