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◆ 広報おきなわ(bR58) 4月号
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個人情報保護制度とは |
2004年4月1日、沖縄市個人情報保護条例が施行されます。
市は、市民のみなさんの生活に関わるたくさんの個人情報をもとに仕事をしています。
そこで、個人情報保護制度は、市民が安心して生活できるように自分に関する情報について市民の権利を保障し、市が個人情報の適正な取り扱いに関する義務を定めています。 | |
市の義務 |
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(1) |
個人の思想、信条及び社会的差別の原因となるような個人情報は、法律や条例等で認められている場合を除き、原則として収集しません。 |
(2) |
個人情報は、本人から直接収集し、収集する目的や内容を明らかにしなければなりません。 ただし、本人の同意を得た場合や法律などに定めがある場合、または緊急かつやむを得ない場合などは本人以外から収集することができます。 |
(3) |
個人情報の収集目的以外の利用又は提供はしません。ただし、本人の同意を得た場合や法律などに定めがある場合、または緊急かつやむを得ない場合などは例外です。 |
(4) |
コンピューターにより個人情報の外部への提供は、一定の場合を除きできないことになっています。 |
(5) |
個人情報は、管理者を定め、常に正確で最新の状態に保つよう管理し、不必要な情報は速やかに廃棄します。 また、どのような種類の個人情報が扱われているか、閲覧できるようにします。 | |
市民の権利 |
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(1) |
だれでも、知ることができます。 |
(2) |
だれでも、自分の情報の誤りを訂正させることができます。 |
(3) |
だれでも、自分の情報がルールに反して収集された場合には、削除する請求ができます。 |
(4) |
だれでも、自分の情報がルールに反して収集された場合には、中止する請求ができます。 |
(5) |
だれでも、請求が認められない場合、不服を申し立てることができます。 | |
開示等の請求窓口のご案内
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市政情報センター |
098-939-1212 |
消防本部総務課 |
098-929-1192 |
議会事務局 |
098-937-3405 |
水道局総務課 |
098-937-6211 |
教育委員会総務課 |
098-934-0044 | | |
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