更新日:2024年12月6日
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・道路運送法の一般乗用旅客自動車運送事業等の許可を受けた者が、介護タクシーや患者搬送車などを
保有し、搬送依頼のあった方を医療機関や老健施設等へ搬送する事業者のことです。
・病院への通院及び入退院時の搬送
・社会福祉施設等への搬送
・病院から他の病院への搬送
・沖縄市消防本部では、「救急車を呼ぶほどでもないが、ストレッチャーや車椅子に乗ったままの状態で
病院へ行きたい」といった場合に、市民の皆様に安心・安全に利用していただくため、一定の要件を満
たした民間事業者を患者等搬送事業者として認定しています。(利用する際は有料となっております)
(1)ストレッチャーまたは車椅子等を確実に固定できる構造であること。
(寝たきりの方、身体に障害を持つ方、傷病人等を搬送するために)
(2)緊急連絡時に必要な機器(携帯電話等)を設置しているものであること。
(3)十分な緩衝装置を有すること。
(4)換気及び冷暖房の装置を設置していること。
(1)呼吸管理資機材
(2)保温、搬送用資機材
(3)創傷等保護用資機材
(4)消毒用資機材
(5)その他の資機材
適任証とは、基礎的な応急手当に関する講習や、患者等を搬送するために必要となる搬送
法に関する講習を修了した者や、これと同程度以上の知識及び技術を有すると認められた
者(看護師、救急救命士など)に対して交付しているものです。
なお、適任証の有効期限は2年間です。有効期限が切れる前に再講習(定期講習)を受講
して下さい。
沖縄市消防本部認定患者等搬送事業所 |
電話番号 |
080-1704-5386 |
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