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更新日:2023年4月1日

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空き家バンクQ&A

 

空き家バンクと不動産事業者が扱う物件で何が違うのですか。

 

 沖縄市での空き家バンクは空き家の問題解決を主な目的としております。そのため一般的な不動産流通とは異なる物件が主となります。

 

空き家バンクに登録する人のメリットは何ですか。(何を期待できますか)

 

 不動産事業者への入居者募集依頼、物件情報の提供がいらなくなることなどが期待でき、空き家を探している方に情報が提供できるようになります。

 

空き家バンクを通して購入・賃借したい人のメリットは何ですか。(何を期待できますか)

 

 不動産事業者への部屋探し依頼、希望条件情報の提供がいらなくなる、一般の不動産で扱っていない物件を探すことができる、通常の物件より安く購入できることなどが期待できます。また、様々な不動産事業からの情報を探すのではなく、空き家バンクのホームページだけで物件を探すことができます。

 

空き家バンク利用に費用はかかりますか。

 

 無償で利用できます。ただし、媒介を行う不動産事業者に対しては、通常どおり手数料や管理委託費などがかかります。

 

空き家に対しての補助はありますか。

 

 空き家を購入し住まわれる人がリフォームを必要とする場合、住宅リフォーム補助金があります。                                 ・住宅リフォーム補助金

 

空き家を購入したい人が希望する不動産事業者がある場合、空き家所有者希望の不動産事業者又は(公社)沖縄県宅地建物取引業協会に媒介を依頼しないことは可能ですか。

 

 空き家所有者が、空き家購入者の希望する不動産事業者の媒介を可としている場合は可能です。

 

空き家でなく空き店舗の登録も可能ですか。

 

 可能です。

 

近い将来使用しなくなる建物も登録可能ですか。

 

 現在住んでいる又は住んではいないが定期的に訪れているなどの建物であっても、施設に入所する又は高齢や介護が必要などの理由により親族の元に引っ越すなど、概ね1年以内に空き家になることが明確な場合は登録可能です。

 

小屋や倉庫なども登録可能ですか。

 

 附属施設として、空き家と一緒に売却・賃貸する場合は可能です。

 

家財道具がそのままある場合は登録可能ですか。

 

 家財道具の片づけは必須ではありませんが、そのままの部屋の状態を空き家バンクで紹介することになるため、成約に結びつくことが難しくなることが予想されます。

 

一つの空き家に複数の利用希望があった場合はどのようになりますか。

 

 利用希望については受付順となり、契約成立しなかった場合に次の利用希望者へ案内することになります。

 

投資物件としての購入は可能ですか。

 

 購入後に居住することを必須としませんが、空き家を適正に管理し利用することが条件となります。

 

マンションやアパートの空き部屋も登録可能ですか。

 

 空き家が対象であり、空き部屋は対象となりません。

 

市が空き家の媒介をするのですか。

 

 市は空き家の情報提供のみであり媒介行為はせず、関与もしません。物件登録者又は利用希望者及び媒介事業者による空き家の売買、賃貸等の交渉及び契約等に関する一切の疑義、紛争等については、契約等に係る物件登録者又は利用希望者及び媒介事業者の間で解決することとなります。

 

どのようにして適正な売却価格や賃貸料かを判断するのですか。

 

 登録空き家近隣の相場価格との比較や、(公社)宅地建物取引業協会からの意見など踏まえ適正な価格か判断することになります。明らかに近隣相場以上の価格である場合などは価格修正を検討してもらうこともあります。

 

登録できなかった空き家はどうすればいいですか。

 

 登録できない理由によっての相談先をご案内します。引き続き空き家の適正管理をお願いします。

 

空き家バンクに登録した場合、必ず空き家バンクのルールにのっとり契約しないといけませんか。

 

 空き家バンクを通しての取引に限っては空き家バンクのルールを順守しなければいけませんが、空き家バンクに登録した場合にあっても、それ以外の空き家の取引を行うことを妨げるものではありません。

 

現地調査も実施しますか。

 

 現地調査も実施します。

 

なかなか成約に結び付かない空き家はどうなりますか。

 

 登録期間(掲載期間)は2年ですが、所有者が希望する場合にあっては更新ができます。

 

空き家バンクの登録期間中の空き家は誰が管理するのですか。

 

 建物は所有者様の財産であり、空き家バンクに登録されても、利用者が現れるまでは、所有者が管理しなければいけません。

 

収益物件の登録は可能ですか。

 

 分譲等の収益目的で建築した住宅は登録できません。

 

お問い合わせ

建設部住まい建築課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-934-3854