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更新日:2025年12月3日

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相続空き家譲渡所得3,000万円に係る確認書(被相続人居住用家屋等確認書)の交付について

1.空き家の発生を抑制するための特例措置

空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。

この特例措置は平成31年度(令和元年度)税制改正要望の結果、特例の対象となる相続した家屋について、被相続人が相続の開始の直前において当該家屋に居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定の要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。

さらに、令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

本特例措置の適用を受けるためには、必要書類を揃えて確定申告を行う必要があります。必要書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」を沖縄市では、住まい建築課にて交付します。
 制度の詳細や要件については、国土交通省及び国税庁ホームページをご覧いただき、ご不明な点は管轄の税務署にお問い合わせください。

2.外部リンク

「空き家の発生を抑制するための特例措置」(国土交通省ホームページ)(外部サイトへリンク)
「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の特例」(国税庁ホームページ)(外部サイトへリンク)

「沖縄税務署」(国税庁ホームページ)(外部サイトへリンク)

3.特例措置の適用期間

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である令和9年12月31日までの間における一定の要件を満たす譲渡が対象です。

4.手続きの流れ

1.被相続人居住用家屋等確認申請書に必要事項を記入し、必要書類等を準備します。申請書の様式や必要書類等の確認については国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)にて確認できます。
2.申請書に必要書類等を添付し、住まい建築課へ申請します。
3.確認書の交付には、申請後2週間程度かかります。また、添付書類の不備や担当官庁への確認などにより、さらに日数を要する場合がありますので、確定申告の手続き期限を考慮し、余裕をもって申請してください。

5.申請書ダウンロード

申請書等のダウンロードにつきましては、下記の国土交通省ホームページよりお願いします。
「空き家の発生を抑制するための特例措置」(国土交通省ホームページ)(外部サイトへリンク)

6.提出先・交付

〇申請書の提出
沖縄市役所住まい建築課(本庁舎6階)へ提出してください。
※添付書類は返却いたしませんので、必要な書類はあらかじめコピーを取るなど対応をお願いします。
○確認書の交付
交付の準備ができましたら担当より連絡しますので、住まい建築課窓口にてお受取りください。

7.留意事項

「被相続人居住用家屋等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありません。

お問い合わせ

建設部 住まい建築課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-934-3854