更新日:2023年3月23日
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現地調査の上、空家特措法や条例に基づく空き家に該当する場合は、所有者(相続人を含む)を調査し、適切な管理を行うよう助言・指導を行います。空き家の所有者の対応次第では、状況が改善するまでに多くの時間を要する場合がありますので、ご自身で内容証明郵便の送付や提訴するなどの対応も併せて検討する必要があります。
所有者については、法務局で誰でも登記事項を閲覧(有料)することができ、登記されている土地の地番や権利者の住所を把握することが可能です。ただし、中には変更登記がなされず、旧住所となっている場合や、相続前の故人名義のままになっている場合もあります。
老朽空き家でも個人の財産であり、行政代執行ができるのは真にやむを得ない場合のみです。空き家の管理責任はあくまでも所有者にあり、まずは管理不良な状態の解消に向け、助言・指導を行うことから始め、適切な相談先の案内などの情報提供などを行い、できうる限り所有者が自主的に管理不良な状態を解消するよう対応していきます。空き家の管理不良な状態や、周辺環境の影響の大きさは、個々の事例ごとに異なるため、短期間で行政代執行を行うことは困難となります。
所有者不明の空き家に、倒壊などの危険な状態が切迫していると考えられる場合には、条例に基づき危害防止のための必要最低限の措置を行うことがあります。
空き家が適正に管理されず老朽化が進み、建物の一部が落下飛散したり、倒壊したり、人に危害を及ぼした場合、所有者に損害賠償責任が発生します。
相続放棄をしても、民法の規定によれば、次の相続人が相続財産の管理を始めるまでは、その財産の管理を継続しなければならず引き続き空き家の管理義務を負うことになります。この義務を怠って、周囲の住民に被害を及ぼした場合は、法的責任を追及されることもあります。
空き家を売却若しくは賃貸により活用したい所有者から空き家情報を提供してもらい、空き家の利用を希望している人に紹介するための空き家バンク制度があります。
建物の管理については、現地調査の上、空家特措法や条例に基づく空き家に該当する場合は、所有者(相続人を含む)を調査し、適切な管理を行うよう助言・指導を行います。空き家の所有者の対応次第では、状況が改善するまでに多くの時間を要する場合があります。
不法投棄については、環境課へご相談ください。 環境課クリーン係電話098-939-1212 内2223~2226 FAX098-934-0609
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