更新日:2025年4月4日
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令和5年12月13日に施行された改正空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)において、新たに「空家等管理活用支援法人」制度が創設されました。
沖縄市では、市の方針が定まるまでの間は、空家等管理活用支援法人の指定を行わないこととします。
沖縄市空家等管理活用支援法人の指定等に関する審査基準
(令和7年3月28日決裁)
第1条
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定に関しては、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、市長はこれを行わないこととする。
附則
この審査基準は、令和7年3月28日から施行する。
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