未熟児養育医療について
未熟児養育医療とは
母子保健法第20条に基づき、身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児が指定医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費にて負担する制度です。
医療費は世帯の市町村民税額等に応じて、一部自己負担金が生じます。
対象となる方
- 満1歳未満であること
- 沖縄市に居住していること
- 未熟児で、医師が入院養育が必要と認めた児
(次のいずれかに該当する場合)
- 出生時に体重が2,000g以下
- 生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状を示すもの。
- 一般状況
- 運動不安又はけいれんがあるもの
- 運動が非常に少ないもの
- 体温が34度以下のもの
- 呼吸器又は循環器系
- 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
- 呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
- 出血傾向の強いもの
- 消化器系
- 生後24時間以上排便のないもの
- 生後48時間以上嘔吐が継続しているもの
- 血性吐物又は血性便のあるもの
- 黄疸
- 生後数時間以内に黄疸が現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
指定医療機関から「養育医療意見書」を受領されましたら、「沖縄市未熟児養育医療のご案内」に提出書類が記載されていますので、ご確認ください。
「沖縄市未熟児養育医療のご案内」(PDF:190KB)
申請はお子様の入院中に行ってください。(退院後は申請ができません。)
※お子様の入院中に必要書類が揃わない場合は、先に養育医療意見書を提出してください。提出できなかった残りの書類については後日提出してください。
申請に必要な書類
- 養育医療給付申請書(PDF:84KB)
- 養育医療意見書(PDF:93KB)
- 世帯調書及び同意書(PDF:82KB)
- 委任状(PDF:58KB)又は誓約書(PDF:44KB)
- 対象児の健康保険証の写し
- 親子(母子)健康手帳
- 申請者本人を確認できる身分証(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 世帯員全員の個人番号(マイナンバー)の分かるもの
- 生活保護受給証明書※生活保護受給者のみ提出
- 上記書類1、3にマイナンバーを記載いただくことで、マイナンバーによる所得照会が可能となり、市町村民税課税額を証明する書類の提出が省略できます。
- マイナンバーによる照会には、同意書の署名が必要となります。
その他状況に応じて必要な書類
医療券の紛失や棄損による再交付、住所又は保険証の変更、医療機関の変更、世帯状況の変更、給付期間延長の際には、別途手続きが必要ですので、こども相談・健康課母子保健係までご連絡ください。