更新日:2022年3月1日
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母子保健法第20条に基づき、身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児が指定医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費にて負担する制度です。
医療費は世帯の市町村民税額等に応じて、一部自己負担金が生じます。
※指定医療機関から「養育医療意見書」を受領されましたら、「沖縄市未熟児養育医療のご案内」に提出書類が記載されていますので、ご確認ください。
「沖縄市未熟児養育医療のご案内」※クリック!(PDF:193KB)
※申請はお子様の入院中に行ってください。(退院後は申請ができません。)
※お子様の入院中に必要書類が揃わない場合は、先に養育医療意見書を提出してください。提出できなかった残りの書類については後日提出してください。
令和元年12月27日より、一部負担金を決定する認定基準が所得課税額から市町村民税額に変更されました。
それに伴い、マイナンバーによる所得照会が可能となり、課税額を証明する書類の提出が省略できます。
※マイナンバーによる所得照会には同意書への署名が必要です。
※上記書類の1.3.にマイナンバーの記載をお願いします。
※医療券の紛失や棄損による再交付、住所又は保険証の変更、医療機関の変更、世帯状況の変更、給付期間延長の際には、別途手続きが必要ですので、こども相談・健康課 母子保健係までご連絡ください。
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